○改元に伴う阪神水道企業団訓令の様式の特例に関する訓令
平成元年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、改元に伴い、阪神水道企業団訓令の規定に基づく様式のうち年又は年度の表示方法に関し昭和の元号又はその略号を用いているものについて、当該阪神水道企業団訓令の特例を定めるものとする。
(様式の特例)
第2条 阪神水道企業団訓令の規定に基づく様式のうち年又は年度の表示方法に関し昭和の元号又はその略号を用いているものについては、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日以後の年又は平成元年4月1日以後の年度を表示する場合は、これらの様式にかかわらず、平成の元号又はその略号を用いるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年1月17日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用の際現に存するこの訓令の規定により平成の元号又はその略号を用いることとなる阪神水道企業団訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。