○文書の横書きに関する特別措置規則
昭和35年8月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、昭和35年4月1日から本企業団において文書の左横書きを実施したことにつき、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年規則第4号〕)
(特別措置)
第2条 この規則の施行前に公布された規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節、款及び条の番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字にそれぞれ改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」にそれぞれ改める。
(3) 別表及び様式中、左横書きの形式に適合しない部分は、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において左横書きの形式に適合するように改める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、既に調製済の別表、様式による用紙については、この規則の規定にかかわらず当分の間、従前の用紙を使用することができる。
附則(昭和42年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。