○文書の横書きに関する特別措置条例
昭和35年8月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、昭和35年4月1日から本組合において文書の左横書きを実施したことにつき、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置に関する事項を定めることを目的とする。
(特別措置)
第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節、款及び条の番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字にそれぞれ改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」にそれぞれ改める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。