○阪神水道企業団職員き章規程

昭和37年9月28日

訓令第5号

(職員き章はい用の目的)

第1条 阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)は、常に職員き章をはい用して、その身分を明確にするとともに、公務員として正しい態度と心構えを保持しなければならない。

(一部改正〔昭和42年訓令第3号、平成14年訓令第1号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、阪神水道企業団に勤務する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号及び第3号において「法」という。)第3条第3項第1号、第2号及び第3号に掲げる特別職の職員(副企業長を除く。)

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員

(一部改正〔昭和42年訓令第3号、平成14年訓令第1号、令和2年訓令第1号〕)

(職員き章の様式)

第3条 職員き章の様式は、別記のとおりとする。

(一部改正〔平成14年訓令第1号〕)

(職員き章の貸与)

第4条 職員き章は貸与するものとし、他に転貸又は譲渡してはならない。

(一部改正〔平成14年訓令第1号〕)

(職員き章の返納)

第5条 職員がその身分を失い、又は第2条各号の一に該当するに至つたときは、職員き章を返納しなければならない。

(一部改正〔平成14年訓令第1号〕)

(職員き章の紛失又は損傷)

第6条 職員き章を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なく届け出るとともに、実費を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成14年訓令第1号〕)

この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規程による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和45年4月23日訓令第3号)

この規程は、昭和45年4月23日から施行する。

(平成14年1月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。(ただし書略)

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(全部改正〔昭和45年訓令第3号〕)

画像

阪神水道企業団職員き章規程

昭和37年9月28日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 公印、き章
沿革情報
昭和37年9月28日 訓令第5号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和45年4月23日 訓令第3号
平成14年1月21日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第1号