○阪神水道企業団個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧期間を定める規則
平成21年12月17日
規則第2号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項及び第174条の49の40第1項において準用する政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する当該個別外部監査契約の期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。