○阪神水道企業団議会事務局規程

平成20年3月27日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阪神水道企業団議会事務局(以下「局」という。)の組織、運営その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 局に次の係を置く。

議事係

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 議場、正副議長室、議会会議室及び議会委員会室の管理に関すること。

(4) 議員の身分、報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(5) 職員の人事、服務、給与及び旅費に関すること。

(6) 局の予算整理に関すること。

(7) 物品の購入及び修繕に係る事務に関すること。

(8) 本会議、委員会及び議員協議会に関すること。

(9) 請願書(陳情書を含む。)に関すること。

(10) 議員の会議出席に関すること。

(11) 会議の傍聴に関すること。

(12) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(13) 議案の調査及び立案に関すること。

(14) 議会諸規程の制定又は改廃に関すること。

(15) 各種調査及び各種資料の収集に関すること。

(16) 議決原本の保管に関すること。

(17) 公聴会に関すること。

(18) 会議録並びに委員会及び議員協議会の記録に関すること。

(19) 情報公開に関すること。

(20) 個人情報保護に関すること。

(21) その他議会庶務に関すること。

(職の設置)

第4条 係に係長を置く。ただし、必要と認めるときは、局及び係に主査及び主任を置くことができる。

(一部改正〔平成22年議会規程第1号〕)

2 係長及び主査は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

(職の任命)

第5条 前条の規定により設けられた職は書記のうちから議長が任命する。

(臨時又は非常勤の職員)

第6条 前2条に定めるもののほか、企業長の定める規定の例により、臨時又は非常勤の職員及び職を置くことができる。

(職務の代理)

第7条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ議長の指定した職員がその職務を代理する。

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。

(2) 議会費の予算及び決算に関すること。

(3) 告示、公告、発表その他公示に関すること。

(4) 申請、通達、照会、回答等に関すること。

(5) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(7) 職員の出張、休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(8) 職員の超過勤務命令及び休日出勤に関すること。

(9) 物品の購入及び修繕に係る執行の決定、契約及びそれらの変更に関すること。

(10) その他常例に属する事項

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、議長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、局の運営その他処務について必要な事項は、企業長が定める規定の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日議会規程第1号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

阪神水道企業団議会事務局規程

平成20年3月27日 議会規程第1号

(平成23年1月1日施行)