○阪神水道企業団議会事務局設置条例
平成20年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阪神水道企業団議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 事務局の職員は、企業長の補助職員をもって充てるものとし、議長がこれを任免する。
3 事務局の職員の定数は、3人とする。
(職務)
第3条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は上司の指揮を受け、議会に関する事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。