○阪神水道企業団議会の定例会の回数を定める条例
昭和39年12月8日
条例第9号
阪神水道企業団議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
(一部改正〔昭和42年条例第2号・第3号〕)
附則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和42年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。