○阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例
昭和41年12月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条の規定により地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものとする。
(水道事業の設置)
第2条 企業団に水道事業を設置する。
(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水対象 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市及び宝塚市
(2) 1日最大給水量 1,128,000立方メートル
(一部改正〔昭和49年条例第1号、平成27年条例第1号〕)
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。
附則(昭和49年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。