○阪神水道企業団規約

昭和11年7月21日

兵庫県告示第600号

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、阪神水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する市)

第2条 企業団は、次の市をもつて組織する。

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

(一部改正〔平成27年兵庫県指令市振第1855号〕)

(企業団の目的)

第3条 企業団は、上水道事務の一部(各市に至る配水管まで。)を共同処理することを目的とする。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、神戸市東灘区西岡本3丁目20番1号に置く。

(議会)

第5条 企業団に議会を置く。

(議会の議員の定数)

第6条 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、企業団を組織する市から選出する議員の数は、次のとおりとする。

神戸市 8人

尼崎市 3人

西宮市 2人

芦屋市 1人

宝塚市 1人

(一部改正〔平成16年兵庫県指令市振第1196号、平成27年兵庫県指令市振第1855号〕)

(議員の選任の方法)

第7条 前条の企業団を組織する市から選出する議員は、それぞれの市議会においてその市議会議員のうちから選挙する。

(1項全部改正〔平成16年兵庫県指令市振第1196号、平成27年兵庫県指令市振第1855号〕 2項追加〔平成16年兵庫県指令市振第1196号〕 2項削除〔平成27年兵庫県指令市振第1855号〕)

(議員の任期)

第8条 議員の任期は、企業団を組織する市の議会の議員としての在職中とする。

(一部改正〔平成16年兵庫県指令市振第1196号、平成27年兵庫県指令市振第1855号〕)

(補欠選挙)

第9条 企業団を組織する市の議会において選挙された議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なう。

(選挙の告示)

第10条 議員の選挙は、企業長の告示によつて行なう。

(議会の職員)

第11条 議会に必要な職員を置く。

(企業長)

第12条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

3 企業長は、議会において選挙する。

4 企業長の任期は、4年とする。

(副企業長)

第13条 企業団に副企業長1人を置く。

2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副企業長は、議会の同意を得て企業長が選任する。

4 副企業長の任期は、4年とする。

(補助職員)

第14条 企業団に必要な職員を置き、企業長が任免する。

(一部改正〔平成19年兵庫県指令市振第2703号〕)

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(一部改正〔平成19年兵庫県指令市振第2703号〕)

(監査委員)

第15条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、2年とする。

3 監査委員の事務を補助させるため必要な職員を置く。

(運営協議会の設置)

第15条の2 企業団の事務に関する特に重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 運営協議会は、企業団を組織する市の長で構成する。

3 運営協議会に管理者会を置く。

4 運営協議会に必要な事項については、別に定める。

(本条追加〔平成27年兵庫県指令市振第1855号〕)

(経費の支弁の方法)

第16条 企業団の経費は、次の収入をもつて充てる。

(1) 分賦金

(2) 企業債

(3) 出資

(4) 補助金

(5) その他の企業団に属する収入

(分賦金)

第17条 企業団を組織する市に対する分賦金は、分賦基本水量と給水量を基準として分賦する。

2 分賦金の分賦割合及び分賦基本水量は、議会の議決を経て定める。

(出資等)

第18条 企業団を組織する市が出資又は長期の貸付けをする場合の額及び割合は、議会の議決を経て定める。

(給水)

第19条 企業団は、企業団を組織する市に対し分賦基本水量を標準として給水するものとする。

(昭和37年9月13日)

(施行期日)

1 この規約は、昭和37年10月1日から施行する。

(管理者、議員等の身分の経過措置)

2 この規約施行の際現に管理者若しくは組合会議員(兵庫県吏員のうちから選任された組合会議員を除く。)又は組合の他の職に在る者は、この規約により選挙又は選任された庁長若しくは議会の議員又は組合の他の相当する職に在る者とみなし、任期があるものについては、その任期は、従前の規定による選挙又は就任の日からこれを起算する。

(従前の規約の下にした手続き、処分の効力)

3 従前の規約によつてした手続きその他の行為は、これをこの規約のうちの相当する規定によつてした手続きその他の行為とみなす。

(昭和41年8月30日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

(施行期日)

1 この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(庁長、議員等の身分の経過措置)

2 この規約施行の際現に在任する組合の庁長若しくは組合の議会の議員又は組合の他の職の者は、引き続きこの規約による改正後の阪神水道企業団規約の規定による企業団の企業長若しくは企業団の議会の議員又は企業団の他の相当する職の者として在任するものとする。

(庁長のした手続きその他の行為の効力)

3 この規約施行の際現にこの規約による改正前の阪神水道組合規約の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この規約による改正後の阪神水道企業団規約の相当規定に基づいて、企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和46年1月1日)

この規約は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和54年12月28日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成16年5月10日)

(施行期日)

1 この規約は、平成16年7月1日から施行する。

(市議会選出議員の失職)

2 この規約による変更前の阪神水道企業団規約第7条の規定によりそれぞれの市議会においてその市議会議員のうちから選挙された議員(平成16年6月1日から同月30日までの間に新たに選挙された議員を除く。)は、平成16年6月30日をもつてその職を失う。

(平成19年3月30日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

阪神水道企業団規約

昭和11年7月21日 県告示第600号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和11年7月21日 県告示第600号
昭和16年2月24日 県指令庶第280号
昭和16年5月24日 県指令監第70号
昭和17年4月9日 県指令監第821号
昭和17年10月28日 県指令地第576号
昭和19年7月17日 県指令地第1331号
昭和22年2月28日 県指令地第892号
昭和22年11月11日 県指令地第1815号
昭和23年7月1日 県指令地第1228号
昭和23年10月1日 県指令地第1597号
昭和25年1月23日 県指令地第105号
昭和37年9月13日 県指令地第1700号
昭和41年8月30日 県指令地第5027号
昭和42年3月25日 県指令地第5039号
昭和46年1月1日 県指令地第5183号
昭和54年12月28日 県指令地第39号
平成16年5月10日 県指令市振第1196号
平成19年3月30日 県指令市振第2703号
平成27年1月5日 県指令市振第1855号