○阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例

昭和27年2月11日

条例第52号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成5年条例第2号、平成27年条例第4号、令和元年条例第2号〕)

(給料)

第2条 給料は、第11条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、各職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(一部改正〔平成5年条例第2号〕)

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与額を調整することができる。

(給料表等)

第3条 職員の職務は、これを7級に分類し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和60年条例第2号、平成22年条例第5号〕 見出全部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 企業長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

(一部改正〔昭和60年条例第2号〕)

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において企業長が定める資格の基準に従い決定する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和60年条例第2号〕)

4 給料表は、別表のとおりとする。

5 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

6 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、企業長が定めるところにより決定する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和60年条例第2号〕)

7 前2項の規定により号給を決定する場合において企業長が必要があると認めるときは、その者の属する職務の級の号給以外の給料月額を決定することができる。

(一部改正〔昭和36年条例第1号、昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和60年条例第2号〕)

8 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(本項追加〔平成13年条例第4号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

9 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料月額は、当該職員の職務の内容に応じて、給料表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項に掲げる職務の級1級から3級の範囲内で企業長が定める額とする。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

10 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、フルタイム会計年度任用職員に支給される給料に相当する報酬(次項において「基本報酬」という。)第8条第10条及び第13条から第15条までの規定によりフルタイム会計年度任用職員に支給される手当の例により計算して得た額の報酬並びに第19条の規定による期末手当及び第20条の規定による勤勉手当とする。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

11 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容、責任の軽重、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件がフルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合の第9項の給料月額に、第11条第6項において準用する同条第1項ただし書の規定により定められた当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を基準として算定し、月額、日額及び時間額又は勤務1回当たりの額で定める。

(本項追加〔令和4年条例第2号〕、令5条例4・一部改正)

(昇給)

第4条 職員の昇給は、企業長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

(一部改正〔昭和39年条例第8号、昭和42年条例第2号〕 全部改正〔平成19年条例第2号〕)

2 職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 3項一部改正〔昭和36年条例第1号、昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和60年条例第2号〕 3項削除・全部改正〔平成19年条例第2号〕)

(復職者の給料月額の調整)

第4条の2 休職のため勤務しなかつた職員が、復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職した日以後において、企業長の定めるところにより、その者の号給又は給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(本条追加〔昭和39年条例第8号、昭和42年条例第2号〕)

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号〕)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職又は休職となつた職員がその日に再び職員となり、又は復職したときは、その日の翌日から給料を支給する。

(一部改正〔昭和62年条例第1号〕)

2 職員が退職又は休職となつたときは、その日まで給料を支給する。

(本項追加〔昭和62年条例第1号〕)

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(本項追加〔昭和62年条例第1号〕)

4 第1項又は第2項の規定による給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外の場合はその給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(本項繰下・一部改正〔昭和62年条例第1号〕)

5 休職を命ぜられた職員又は退職した職員が事務引継ぎ又は残務整理のため事務に従事したとき、その期間日割計算の方法によつて従前の給料を支給する。

(本項繰下〔昭和62年条例第1号〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

(一部改正〔昭和48年条例第1号〕)

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(一部改正〔昭和44年条例第7号、昭和59年条例第3号、昭和63年条例第5号、平成3年条例第4号、平成29年条例第1号〕)

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号に該当する扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族については、1人につき10,000円とする。

(全部改正〔昭和49年条例第5号〕 一部改正〔昭和50年条例第1号、昭和52年条例第1号・第4号、昭和53年条例第3号、昭和54年条例第3号、昭和55年条例第3号、昭和56年条例第1号、昭和59年条例第3号・第6号、昭和60年条例第2号、昭和61年条例第4号、昭和63年条例第5号、平成3年条例第4号、平成5年条例第2号、平成9年条例第1号、平成12年条例第1号、平成15年条例第1号・第5号、平成17年条例第7号、平成19年条例第2号・第7号、平成29年条例第1号〕)

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(本項追加〔平成5年条例第2号〕 一部改正〔平成6年条例第5号、平成8年条例第3号、平成9年条例第1号、平成10年条例第3号〕)

第7条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和44年条例第7号、昭和49年条例第5号、平成5年条例第2号、平成29年条例第1号〕 旧8条繰上〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(全部改正〔昭和41年条例第2号〕 一部改正〔昭和49年条例第5号、平成5年条例第2号、平成29年条例第1号〕)

3 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から扶養手当の支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(全部改正〔昭和41年条例第2号〕 一部改正〔昭和44年条例第7号、昭和49年条例第5号、平成5年条例第2号、平成9年条例第1号、平成29年条例第1号、令和4年条例第2号〕)

(地域手当)

第8条 職員には、地域手当として、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12(阪神水道企業団事業施行区域外の地域において派遣職員として勤務する場合は、当該地域に在勤する国、地方公共団体その他の団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮して企業長が別に定める割合)を乗じて得た額を支給する。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(住居手当)

第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの

2 住居手当の月額は、28,000円を超えない範囲で規則で定める。

(本条追加〔昭和45年条例第3号〕 一部改正〔昭和48年条例第1号、昭和49年条例第5号、昭和50年条例第1号、昭和52年条例第1号・第4号、昭和54年条例第3号、昭和56年条例第1号、昭和59年条例第3号・第6号、昭和60年条例第2号、昭和62年条例第1号、昭和63年条例第5号、平成2年条例第5号、平成4年条例第4号、平成5年条例第2号、令和2年条例第2号〕、令5条例4・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用することを常例とする職員に対して支給する。

(本条削除〔昭和32年条例第81号〕 本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が企業長が定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例4・追加)

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難、又は不適当な事情があるときはその勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

(管理職手当)

第10条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、企業長の定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

2 前項の管理職手当の額及び支給方法については、別に企業長が定める。

(本条追加〔昭和35年条例第3号〕 一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

(1週間の勤務時間)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、平成3年条例第2号、平成6年条例第1号〕 全部改正〔平成13年条例第4号〕 一部改正〔平成21年条例第6号、令和4年条例第2号〕)

2 職務の性質により前項(第6項において準用する場合を含む。)に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とし、かつ、その勤務時間が給与算定の基礎となつている職員の勤務時間については、別に企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、平成5年条例第2号〕 旧3項繰上・一部改正〔平成6年条例第1号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

3 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、日曜日及び土曜日並びにこれらの日以外の日において企業長が定める日)は、勤務を要しない日とし、第1項の規定による勤務時間は、阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和25年訓令第99号。以下「規程」という。)の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、これらの日のうち企業長が定める勤務を要しない日以外の日)において、企業長がその割振りを行うものとする。ただし、企業長は、特別の勤務に従事する職員については、規程で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規程の定めるところにより、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について7時間45分を超えない範囲内で、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 全部改正〔平成3年条例第2号〕 一部改正〔平成5年条例第1号〕 旧4項繰上・一部改正〔平成6年条例第1号〕 全部改正〔平成13年条例第4号〕 一部改正〔平成21年条例第6号、令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

4 企業長は、職員に前項(第6項において準用する場合を含む。)の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(本項追加〔平成3年条例第2号〕 旧5項繰上〔平成6年条例第1号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

5 企業長は、監視又は断続的勤務に従事する職員の勤務を要しない日につき前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(一部改正〔昭和42年条例第2号、平成3年条例第2号〕 旧6項繰上〔平成6年条例第1号〕)

6 第1項ただし書及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間について準用する。この場合において、第1項ただし書及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、第1項ただし書中「15時間30分から31時間までの」とあるのは「6時間から35時間までの」と読み替えるものとする。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき企業長の承認があつた場合(職員団体の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について別に定める無給の休暇を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和44年条例第3号、平成3年条例第2号、平成5年条例第2号、令和元年条例第2号〕)

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(本項追加〔平成4年条例第3号〕 一部改正〔平成15年条例第5号、令和元年条例第2号〕)

(超過勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日においてした勤務の時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間に達するまでの当該正規の勤務時間外の勤務を除く。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

(一部改正〔平成3年条例第2号、平成6年条例第1号、平成13年条例第4号、平成22年条例第3号、令和4年条例第2号〕)

2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1月において60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(本項追加〔平成22年条例第3号〕 一部改正〔平成23年条例第1号〕)

(休日給)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

(一部改正〔平成3年条例第2号〕)

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日給は支給されない。

(一部改正〔平成3年条例第2号、平成6年条例第1号〕)

3 前2項の休日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号の休日を企業長が別に定める他の日に振り替えた場合における当該振り替えられた日

(全部改正〔平成3年条例第2号〕)

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(一部改正〔平成3年条例第2号〕)

(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の特例)

第16条 日直又は宿直勤務を命ぜられた職員に対する超過勤務手当及び監視及び断続的勤務に従事する職員に対する前3条の給与については、企業長が別に定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額とこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定めるところにより休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(パートタイム会計年度任用職員にあつては、フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して企業長が定める額)とする。

(一部改正〔平成3年条例第2号、平成15年条例第5号、平成29年条例第1号、令和元年条例第2号〕)

(宿日直手当)

第17条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、別に企業長が定める額を宿日直手当として支給する。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和52年条例第1号、昭和61年条例第4号、平成3年条例第4号、平成4年条例第4号、平成6年条例第5号、平成8年条例第3号、平成9年条例第1号、平成10年条例第3号、平成11年条例第1号、平成30年条例第5号〕 見出し追加〔令和元年条例第2号〕)

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 第10条の2に規定する企業長が定める職にある職員のうち規則で定めるものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により規程第2条第2項に規定する勤務を要しない日又は規程第5条第2項に規定する休日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(本条追加〔平成27年条例第2号〕)

(扶養手当等の支給方法)

第18条 扶養手当、地域手当及び住居手当の支給については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和45年条例第3号、令和元年条例第2号〕)

(期末手当)

第19条 職員に対しては、別に定めるところにより期末手当を支給する。

(勤勉手当)

第20条 職員に対しては、その勤務成績に応じて勤勉手当を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(本項追加〔平成25年条例第2号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(旧2項繰下・一部改正〔平成25年条例第2号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(旧3項繰下〔平成25年条例第2号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

5 職員が職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号。次項において「分限条例」という。)第2条各号の一に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

(旧4項繰下・一部改正〔平成25年条例第2号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員(会計年度任用職員を除く。)には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(一部改正〔昭和45年条例第3号、昭和56年条例第1号、平成2年条例第5号、平成5年条例第2号〕 旧5項繰下・一部改正〔平成25年条例第2号〕 一部改正〔令和元年条例第2号〕)

7 第1項から第5項までの規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、いかなる給与も支給しない。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕)

(専従休職者の給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(本条追加〔昭和44年条例第3号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(本条追加〔平成元年条例第1号〕 全部改正〔平成4年条例第3号〕 一部改正〔平成11年条例第1号〕)

(口座振替による支払)

第21条の4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(本条追加〔平成8年条例第3号〕)

(臨時的任用職員等の給与)

第22条 法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、企業長が別に定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 見出し・本項一部改正〔令和元年条例第2号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第23条 第4条第7条第8条の2第9条の2及び第17条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(見出・本項一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 第4条第7条第8条の2第9条の2第10条の2第17条の2及び第17条の3の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

3 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕、令5条例4・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬に係る地域手当等に関する規定の準用)

第24条 第8条第10条及び第13条から第15条までの規定は、第3条第10項に規定するパートタイム会計年度任用職員に係る報酬の額の算定について準用する。この場合において、第13条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

(パートタイム会計年度任用職員に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員には、費用弁償として通勤のために要する費用を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、阪神水道企業団旅費条例(昭和23年条例第33号)の例により旅費を支給する。

(本条追加〔令和元年条例第2号〕)

(施行の細目)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕 旧23条繰下〔令和元年条例第2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条及び第4条の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 休職、休養中の諸給与並びに公務災害補償その他法令により支給すべき諸給与に関しては、当分の間、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 阪神上水道市町村組合職員給与条例第8条の規定は、昭和26年10月1日からその効力を失う。

4 この条例公布の日までに、昭和26年10月分以降の給与として従前の規定により職員に支給した給与はこの条例により支給する給与の内払とみなす。

(給料の切替)

5 昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、別に管理者が定める基準により決定する職務の級とし、その号給は切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

6 昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、別に管理者が定める基準により決定する職務の級とし、その号給は、その期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

7 前2項の規定により定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

(条例の廃止)

8 阪神上水道市町村組合職員給与条例は、廃止する。

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料月額)

9 当分の間、職員の給料月額は、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第5項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(9項追加〔昭和49年条例第4号〕 9項削除〔昭和49年条例第5号〕 9項追加〔平成22年条例第5号〕 9項削除〔平成30年条例第1号〕 見出し・9項追加〔令和4年条例第2号〕)

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職

(3) 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(10項追加〔平成22年条例第5号〕 10項削除〔平成30年条例第1号〕 10項追加〔令和4年条例第2号〕)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(11項追加〔平成22年条例第5号〕 11項削除〔平成30年条例第1号〕 11項追加〔令和4年条例第2号〕)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(12項追加〔令和4年条例第2号〕)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(13項追加〔令和4年条例第2号〕)

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(14項追加〔令和4年条例第2号〕)

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(15項追加〔令和4年条例第2号〕)

附則別表

給料切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間









5,400

5,900


9,300

9,800


18,400

20,300

9

35,300

37,100


5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100


10,000

10,600


19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400


39,600

42,200

6

5,800

6,300


10,800

11,400


21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400


6,050

6,600


11,600

12,300


22,800

23,800


44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000


12,600

13,300


24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000


6,900

7,400


13,600

14,300


26,200

27,500


50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400


7,500

8,000


14,600

15,300


28,400

30,300

6

53,900

55,400


7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600


8,100

8,600


15,600

17,300

9

30,600

32,000


57,300

60,000


8,400

9,200

6

16,300

17,300


31,700

33,700

3

59,100

62,400


8,700

9,200


17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400


9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9




(昭和27年8月28日条例第56号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年1月29日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の相当規定に基いてなされたものとみなす。

6 この条例施行の際までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年12月26日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月6日条例第72号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日に於ける号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 この条例施行の際までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和31年10月12日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年11月27日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日前の直近の定期昇給日より切替日までの期間(その期間が改正前の条例第4条第2項各号にかかげる最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定による切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項又は第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は管理者が定める。

10 削除

(全部改正〔昭和43年条例第2号〕 一部改正〔昭和45年条例第3号、昭和56年条例第1号、昭和60年条例第2号、平成18年条例第3号、平成23年条例第7号、平成28年条例第1号〕 削除〔令和元年条例第2号〕)

11 削除

(〔昭和43年条例第2号〕)

12 削除

(〔昭和43年条例第2号〕)

13 削除

(〔昭和43年条例第2号〕)

14 削除

(全部改正〔昭和43年条例第2号〕 削除〔平成18年条例第3号〕)

15 削除

(〔昭和43年条例第2号〕)

(差額の支給)

16 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による、その者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(一部改正〔昭和37年条例第2号〕 旧17項繰上〔昭和40年条例第2号〕)

17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧18項繰上〔昭和40年条例第2号〕)

18 削除

(全部改正〔昭和43年条例第2号〕 一部改正〔昭和45年条例第3号、平成18年条例第3号〕 削除〔令和元年条例第2号〕)

(昭和35年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中管理職手当に関する規定については、昭和34年12月1日から、第2条の規定については、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、管理者の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(昭和35年3月25日条例第3号)

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,530

6,200

15,420

14,700

31,770

30,300

6,830

6,500

19,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

51,150

48,800

12,680

12,100

27,480

26,200

53,450

51,000

13,530

12,900

28,840

27,500

55,750

53,200

14,470

13,800

30,310

28,900

58,060

55,400

(昭和35年12月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、条例第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、管理者の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(管理者の定める職員については、当該月数に管理者の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、管理者の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、管理者の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は管理者が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神上水道市町村組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けることになつた職員及びその受ける職務の等級の最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における給料月額及び当該給料月額を受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

5 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において管理者が定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれにもとづく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は管理者が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第2項の規定の適用を受けた職員その他庁長の定める職員にあつては、庁長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給及び当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間又は切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、庁長が定める。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、庁長が定める。

7 附則別表第2に掲げられている号給を号数とする旧号給を同じく受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の庁長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、庁長の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び庁長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の庁長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、庁長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第5項及び第6項中「号給」とあるのは、「号給又は阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第1号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の庁長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条第5項若しくは第6項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の庁長の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の規定の適用については、庁長が定める。

12 切替日以後施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年11月条例第81号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第10項の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する昭和32年改正条例附則第10項、第12項又は第14項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第10項の規定による暫定手当の月額とみなす。

13 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年改正条例附則第10項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の月額は、同項の規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当に達するまで、その差額を同条例附則第10項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程によつて定められたものでなければならない。

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は庁長が定める。

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(昭和38年3月25日条例第1号)

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

4

1

3

1

6

2

1

1

1

1

4

1

5

2



4

2



7

3



2

2

3

19,000

2

2



5

2



6

3



5

3



8

4



3

3

6

20,100

3

3



6

3



7

4



6

4



9

5



4

4

9

21,300

4

4



7

4



8

5



7

5



10

6



5

4



5

5



8

5



9

6



8

6



11

7



6

5

3

24,100

6

6



9

6



10

7



9

7



12

8



7

6

6

25,500

7

7



10

7



11

8



10

8



13

9



8

7

9

26,900

8

8



11

8



12

9



11

9



14

10



9

7



9

9



12

9



13

10



12

10



15

11



10

8

3

29,800

10

10

3

19,000

13

10

3

19,000

14

11



13

11



16

12



11

9

6

31,200

11

11

6

20,100

14

11

6

20,000

15

12



14

12



17

13



12

10

9

32,600

12

12

9

21,300

15

12

9

20,800





15

13



18

14



13

10



13

12



16

12







16

14



19

15



14

11



14

13

3

23,700

17

13







17

15



20

16



15

12



15

14

6

24,900

18

14







18

16



21

17



16

13



16

15

9

26,100

19

15







19

17



22

18



17

14



17

15















23

19



18

15



18

16

3

28,700

















19

16



19

17

6

30,000

















20

17



20

18

9

31,300

















21

18



21

18



















22

19



22

19



















23

20



23

20



















24

21



24

21























25

22























26

23























27

24























28

25







附則別表第2(昭和38年3月25日条例第1号)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

4―15

3―19

6―23

5―24

13―28

17―19

備考 本表中「4―15」等とあるのは「4号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、庁長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ庁長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で庁長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「5月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、庁長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において庁長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は庁長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(昭和39年3月28日条例第8号)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1―15

1―19

1―23

9―24

17―28


備考 本表中「1―15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、庁長が定める。

4 昭和37年9月30日において阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年9月30日において阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第1号)による改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で庁長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(阪神水道組合一般職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

5 この条例の施行の日に在職する職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において第1条の規定による改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた給料月額に2,500円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないもの(庁長の定めるものを除く。)に対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間(その者の受ける給料月額が基準額に達する日が昭和40年4月1日以降となる者にあつては、昭和40年3月31日までの間)支給する。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、庁長が定める。

附則別表(昭和40年3月29日条例第2号)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1―15

1―19

6―23

13―24

21―28


(備考) 本表中「1―15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、庁長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で庁長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で庁長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち庁長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間は、庁長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、庁長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、庁長が定める。

附則別表(昭和41年3月31日条例第2号)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級



1~5

6~12

14~20


備考 (1) この表中「1~5」等とあるのは「1号給から5号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月条例第1号)による改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年2月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、庁長が定める。

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち庁長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、庁長の定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、庁長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、庁長が定める。

(昭和43年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第6項、第7項、第10項及び第11項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替日から施行日までの前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(繰上〔昭和45年条例第3号〕)

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上〔昭和45年条例第3号〕)

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例(昭和32年11月条例第84号)の一部を次のように改正する。

附則第2項(見出しを含む。)中「暫定手当」を「調整手当」に、「扶養手当及び暫定手当」を「扶養手当及び調整手当」に改める。

(一部改正〔昭和44年条例第7号〕 繰上〔昭和45年条例第3号〕)

附則別表〔昭和43年条例第2号〕

給料繰入れ金額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級


1

1,870

1,410

1,060

580

360

360

2

1,950

1,470

1,170

630

380

380

3

2,030

1,550

1,220

670

400

400

4

2,140

1,630

1,280

770

420

420

5

2,240

1,710

1,340

810

450

450

6

2,350

1,790

1,410

860

480

480

7

2,450

1,870

1,470

960

510

510

8

2,550

1,950

1,550

1,000

550

550

9

2,620

2,030

1,630

1,060

580

580

10

2,690

2,140

1,710

1,170

630

630

11

2,750

2,240

1,790

1,220

670

660

12

2,800

2,350

1,870

1,280

770

730

13

2,860

2,420

1,950

1,340

810

760

14

2,900

2,480

2,010

1,410

860

780

15

2,940

2,540

2,090

1,470

960

800

16

2,980

2,590

2,150

1,550

1,000

820

17


2,650

2,210

1,630

1,060


18


2,690

2,270

1,710

1,170


19


2,720

2,320

1,770

1,220


20


2,760

2,370

1,830

1,280


21



2,400

1,880

1,340


22



2,440

1,930

1,410


23



2,470


1,470


24





1,530


25





1,590


26





1,640


(昭和44年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与の月額は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第7号)第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた給与の月額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、第1条の規定による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年12月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年12月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月10日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとたる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとたる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条の改正規定は昭和57年1月1日から、第2条の規定は昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条第4項の改正規定を除く。)、第2条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号級の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(阪神水道企業団旅費条例の一部改正)

12 阪神水道企業団旅費条例の一部を次のように改正する。

別表中「1等級」を「6級」に、「2等級」を「5級」に、「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に、「5等級」を「2級」に、「6等級」を「1級」に改める。

(阪神水道企業団旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の阪神水道企業団旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

旧号給

新号級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

2

5

5

3

3

3

3

3

6

6

4

4

4

4

4

7

7

5

5

5

5

5

8

8

6

6

6

6

6

9

9

7

7

7

7

7

10

10

8

8

8

8

8

11

11

9

9

9

9

9

12

12

10

10

10

10

10

13

13

11

11

11

11

11

14

14

12

12

12

12

12

15

15

13

13

13

13

13

16

16

14

14

14

14

14

17


15

15

15

15

15

18


16

16

16

16

16

19


17

17

17

17


20


18

18

18

18


21


19

19

19

19


22


20

20

20

20


23


21

21

21



24


22

22

22



25


23

23

23



26


24

24

24



27




25



(昭和61年12月16日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第8条の2第2項及び別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第2項第2号及び第4号並びに第2条の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条の3、第2条の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び附則第8項の阪神水道企業団職員退職手当金条例の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の3の改正規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正)

8 阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年10月条例第39号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「地方公務員法第29条第1項に規定する停職」の次に「、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条の3の育児休暇」を加える。

(平成2年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2第2項の規定及び別表は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年6月28日条例第2号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第4項を削る改正規定及び同条例第17条の2第1項の改正規定は平成4年1月1日から、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条第2項の改正規定及び第2条中阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の阪神水道企業団退職手当金条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正)

8 阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年10月条例第39号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「公務上の傷病」を「公務上の負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による休職及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病」に改める。

第8条の2第1項中「公務上の傷病により退職し若しくは死亡した者」を「公務若しくは通勤による傷病により退職し、又は公務若しくは通勤により死亡した者」に改める。

第8条の3の見出し中「公務外」を「公務及び通勤外」に改め、同条中「公務外の傷病により退職し、又は死亡した者」を「公務及び通勤による傷病以外の傷病により退職し、又は死亡した者」に改める。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2第2項の規定及び別表は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月19日条例第1号)

この条例は、規則で定める日〔平成5年5月17日規則第5号により平成5年6月1日〕から施行する。

(平成5年12月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項及び第4項並びに第8条の2第2項の規定並びに別表は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月24日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定及び別表は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定及び別表は、平成8年4月1日から、第21条の4の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定並びに別表は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定及び別表は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1目(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定及び同条例第21条の3の改正規定並びに第2条の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の3の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成11年4月1日から適用する。

(職務の級5級の給料月額の特例)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から平成12年3月31日までの間における職務の級5級の給料月額については、附則別表に掲げる額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替日における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表


職務の級

5級


職務の級

5級


職務の級

5級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

322,400

11

442,600

21

495,200

2

332,500

12

451,600

22

499,200

3

343,600

13

458,700



4

355,300

14

464,800



5

368,000

15

469,700



6

380,900

16

474,300



7

394,000

17

478,700



8

407,200

18

482,900



9

420,300

19

487,100



10

432,500

20

491,200



(平成12年12月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例に基づいて支給を受けた給与は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第7条の改正規定及び同条例別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成16年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成18年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(一部改正〔平成21年条例第8号、平成22年条例第5号、平成23年条例第7号〕)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第17条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)

11 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例(平成15年条例第2号)は、廃止する。

(平成19年12月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、施行日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月17日条例第6号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(この項において「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

4 第2項の規定により新級が定められる職員(次項に規定する職員を除く。)で、旧級が3級に属する職員のうち、施行日において新級が4級に属することとなる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、新級が4級及び5級に属することとなる職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第7号)の施行の日において、当該給料月額に100分の99.51を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔平成23年条例第7号〕)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(平成22年条例第5号)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第2(平成22年条例第5号)

旧級

旧給料月額(円)

新号給

4級

3級

361,700

65号給

367,400

69号給

376,600

77号給

380,600

81号給

384,500

85号給

388,300

89号給

392,000

93号給

395,800

97号給

399,400

101号給

406,600

109号給

414,000

117号給

417,600

121号給

421,200

125号給

428,600

133号給

432,400

137号給

436,100

141号給

(平成23年3月9日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

2 第2条中阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、平成23年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第21条第3項の規定中「満1年」とあるのは、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、「満1年6月」と読み替えてこの規定を適用する。

(平成26年12月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成26年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に500円を加算した額に、110.5分の110(平成28年4月1日以降にあっては112分の110)を乗じた額に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(一部改正〔平成28年条例第1号〕)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月17日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

6 切替日から平成28年3月31日までの間における改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第81号)附則第10項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の10.5」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(第4項において「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(第13項において「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

6 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

7 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

8 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

9 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

10 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

11 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

12 削除

(〔平成30年条例第1号〕)

(扶養手当に関する経過措置)

13 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第7条第3号の扶養手当の月額は、同条第2項第1号に該当する扶養親族にあっては、「10,000円」と、同項第2号に該当する扶養親族にあっては、「8,000円」(職員に配偶者がない場合にあっては「10,000円」)と、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族にあっては、職員に配偶者がない場合に限り、「9,000円」とする。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第9項の規定により、給与が減ぜられて支給された職員にあっては、同項の規定の適用がなかったものとした額)に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、その達しない期間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定の適用について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 前項の規定により給料月額を減額された職員について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 施行日以降に新たに給与条例別表の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて給料を支給する。

(地域手当の算出の基礎となる給料月額等)

9 前4項の規定により給料を支給される職員の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第81号)附則第10項の規定に基づき支給される地域手当の算出の基礎となる給料月額及び給与条例第21条に規定する休職者の給料は、前4項の規定により当該職員に支給される額とする。

(勤務1時間当たりの給与額)

10 第5項から第8項までの規定により給料を支給される職員の給与条例第12条から第15条まで及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第6号)第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第5項から第8項までの規定により当該職員に支給される額を基礎として、給与条例第17条の規定により算出して得た額とする。

(補則)

11 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は別に定める。

(平成30年12月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和元年12月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までの間における住居手当の支給については、この条例による改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第8条の2第1項及び改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の3の規定にかかわらず、改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例第8条の2第1項の規定に基づくその他規則で定める職員及び改正前の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の3に基づくその他企業長が定める職員として、持家に居住し、主としてその者の収入によって独立した世帯の生計を支えている者に対し、住居手当を支給する。

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(次条及び附則第8条において「給与条例」という。)第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第7条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第4項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同条例第11条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第11条、第13条及び第23条並びに第3条の規定による改正後の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第17条の規定を適用する。

第9条 改正後の給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

別表

(令5条例4・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

146,100

157,800

203,200

237,900

256,000

298,100

366,900

2

146,900

158,500

204,800

239,300

257,700

300,200

369,900

3

147,700

159,200

206,400

240,800

259,400

302,300

372,900

4

148,500

159,900

207,900

242,200

261,300

304,600

375,600

5

149,100

160,700

209,200

243,500

262,900

306,700

378,700

6

149,900

161,600

210,900

245,200

264,900

308,600

381,900

7

150,700

162,500

212,500

246,900

266,700

310,800

384,900

8

151,500

163,400

213,800

248,200

268,800

313,300

388,000

9

152,300

164,300

215,200

249,900

270,800

315,700

389,000

10

153,200

165,400

216,900

251,700

272,900

318,000

392,500

11

154,100

166,500

218,600

253,200

274,800

320,400

395,200

12

155,000

167,500

220,300

254,700

276,300

322,600

398,200

13

156,300

168,500

221,600

256,200

278,000

325,100

400,000

14

157,200

170,000

223,200

257,900

280,000

327,900

403,200

15

158,100

171,500

224,600

259,400

282,300

330,700

405,800

16

159,000

173,000

226,100

261,000

284,200

333,300

409,000

17

159,700

174,300

227,800

263,300

286,300

336,100

411,500

18

160,900

175,900

229,200

265,000

288,500

338,900

414,300

19

162,100

177,500

230,500

266,900

290,600

341,600

416,800

20

163,300

179,100

232,000

268,700

292,700

344,300

419,600

21

164,300

184,100

233,400

271,000

294,600

347,000

421,900

22

165,700

185,800

235,200

272,800

295,800

350,000

425,100

23

167,100

187,500

236,900

274,800

298,200

352,800

427,400

24

168,500

189,300

238,700

276,800

300,100

355,700

430,400

25

173,500

190,600

241,000

279,300

302,100

358,100

432,600

26

175,100

192,000

242,500

281,100

304,200

360,800

435,700

27

176,800

193,800

244,200

282,900

306,200

363,400

438,500

28

178,500

195,200

246,100

284,900

308,400

366,200

441,100

29

180,300

196,400

247,800

286,600

310,400

368,600

443,800

30

182,000

198,300

249,600

288,200

312,500

371,400

446,400

31

183,700

200,000

251,000

289,800

314,800

373,900

448,300

32

185,400

201,700

252,400

291,500

317,100

376,600

451,000

33

187,100

203,200

253,800

294,700

318,700

379,200

453,000

34

188,700

204,600

255,000

296,500

321,100

381,800

455,400

35

190,000

205,900

256,300

298,400

323,400

384,200

457,500

36

191,700

207,300

257,900

300,300

325,700

386,900

459,700

37

192,900

208,700

259,300

302,200

327,700

389,100

461,700

38

194,200

210,300

260,700

304,200

330,100

391,100

463,600

39

195,900

211,800

262,300

306,300

332,400

393,000

465,100

40

197,200

213,300

263,900

308,400

334,700

395,300

466,700

41

198,900

214,900

265,500

310,500

336,900

397,300

468,100

42

200,000

216,600

267,200

312,600

339,200

399,100

469,600

43

200,900

218,000

268,900

314,700

341,300

401,100

471,000

44

202,100

219,600

270,700

316,800

343,500

402,900

472,900

45

203,100

221,100

272,600

318,800

345,500

404,300

474,700

46

203,800

222,500

274,200

320,300

347,200

405,900

476,200

47

204,200

223,600

275,800

321,800

349,000

407,400

477,700

48

205,000

225,100

277,400

323,400

350,900

409,000

479,300

49

205,200

226,300

279,000

325,000

352,200

410,600

480,800

50

205,900

227,900

280,500

326,500

353,700

411,200

482,000

51

206,600

229,200

282,000

328,200

355,200

412,400

483,300

52

207,000

230,600

283,500

329,700

356,700

413,500

484,500

53

207,700

232,200

285,000

331,100

358,200

414,600

485,500

54

208,300

233,600

286,500

332,700

359,400

415,400

486,700

55

209,000

234,800

288,000

334,200

360,600

416,300

487,800

56

209,700

235,800

289,500

335,700

361,800

417,400

488,900

57

210,500

236,900

291,000

337,200

363,100

418,300

489,800

58

211,000

238,100

292,500

339,200

364,300

419,000

490,800

59

211,700

239,300

293,700

341,300

365,300

420,000

491,600

60

212,200

240,800

295,500

343,400

366,400

421,000

492,600

61

212,600

242,300

297,400

345,600

367,500

421,700

493,500

62


243,800

299,500

347,300

368,500

422,500

494,300

63


245,300

301,400

349,000

369,600

423,500

495,200

64


246,700

303,400

350,700

370,500

424,400

496,100

65


247,900

305,600

352,300

371,500

425,200

496,800

66


248,800

307,900

353,800

372,500

426,000

497,700

67


249,800

310,300

355,300

373,500

427,000

498,600

68


250,800

312,700

356,800

374,500

427,900

499,300

69


251,800

314,600

358,300

375,300

428,700

500,200

70


252,800

316,100

359,500

376,200

429,600

501,000

71


253,800

317,500

360,700

377,100

430,600

501,700

72


254,700

318,800

361,900

377,700

431,500

502,500

73


255,600

320,000

363,200

378,600

432,200

503,300

74


256,600

321,300

364,000

378,900

433,100

504,000

75


257,600

322,600

364,700

379,500

434,000

504,800

76


258,500

323,900

365,300

380,100

434,900

505,600

77


259,400

325,100

366,000

380,400

435,700

506,200

78


260,400

325,800

366,700

381,300

436,500

506,900

79


261,400

326,500

367,400

382,300

437,400

507,600

80


262,400

327,300

368,100

383,200

438,300

508,300

81


263,300

327,600

368,800

383,800

439,100

508,900

82


264,100

328,400

369,500

384,700

440,000


83


264,900

329,200

370,200

385,600

440,900


84


265,700

330,000

370,800

386,600

441,700


85


266,500

330,800

371,500

387,400

442,700


86


267,300

331,600

372,200

388,200

443,500


87


268,100

332,300

372,900

389,000

444,400


88


268,900

333,100

373,600

389,900

445,200


89


269,700

333,800

374,100

390,700

446,000


90


270,500

334,400

374,700

391,500

446,900


91


271,300

335,000

375,200

392,300

447,800


92


272,000

335,600

375,800

393,200

448,600


93


272,700

336,000

376,400

394,000

449,400


94




377,100

394,900

450,300


95




377,600

395,800

451,200


96




378,100

396,500

452,000


97




378,600

397,200

452,800


98




379,100

397,700

453,600


99




379,600

398,200

454,400


100




380,100

398,700

455,100


101




380,600

399,000

455,900


102




381,000

399,500

456,700


103




381,400

399,900

457,500


104




381,800

400,400

458,200


105




382,200

400,800

458,900


106




382,600

401,300

459,600


107




383,000

401,800



108




383,400

402,300



109




383,800

402,700



110




384,200

403,100



111




384,600

403,600



112




385,000

404,100



113




385,400

404,500



114




385,800

405,000



115




386,200

405,400



116




386,600

405,900



117




386,900

406,400



118




387,200

406,900



119




387,500

407,300



120




387,800

407,800



121




388,100

408,200



122




388,400

408,700



123




388,700

409,200



124




389,000

409,700



125




389,300

410,100



126




389,600

410,600



127




389,900

411,100



128




390,200

411,500



129




390,500

412,000



130




390,800




131




391,100




132




391,400




133




391,700




134




392,000




135




392,300




136




392,600




137




392,900




138




393,200




139




393,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

150,900

187,700

251,300

276,100

286,500

323,500

390,300

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例

昭和27年2月11日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第1節 給料、費用弁償
沿革情報
昭和27年2月11日 条例第52号
昭和27年8月28日 条例第56号
昭和28年1月29日 条例第62号
昭和28年12月26日 条例第70号
昭和29年3月6日 条例第72号
昭和31年10月12日 条例第79号
昭和32年11月27日 条例第81号
昭和35年3月25日 条例第3号
昭和35年12月19日 条例第7号
昭和36年3月29日 条例第1号
昭和37年3月26日 条例第2号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和39年3月28日 条例第8号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和42年2月27日 条例第2号
昭和42年2月27日 条例第5号
昭和43年3月17日 条例第2号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第3号
昭和44年12月19日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第3号
昭和46年12月14日 条例第3号
昭和47年12月8日 条例第1号
昭和48年12月3日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第4号
昭和49年12月10日 条例第5号
昭和50年12月17日 条例第1号
昭和52年2月19日 条例第1号
昭和52年12月14日 条例第4号
昭和53年12月19日 条例第3号
昭和54年12月22日 条例第3号
昭和55年12月20日 条例第3号
昭和56年12月24日 条例第1号
昭和59年3月24日 条例第3号
昭和59年12月22日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第2号
昭和61年12月16日 条例第4号
昭和62年12月19日 条例第1号
昭和63年12月20日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第1号
平成2年12月22日 条例第5号
平成3年6月28日 条例第2号
平成3年12月19日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第3号
平成4年12月21日 条例第4号
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年12月21日 条例第2号
平成6年3月24日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第5号
平成8年12月19日 条例第3号
平成9年12月17日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第1号
平成12年12月19日 条例第1号
平成13年12月19日 条例第4号
平成13年12月19日 条例第5号
平成15年3月14日 条例第1号
平成15年12月18日 条例第5号
平成17年12月19日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年12月18日 条例第7号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年12月17日 条例第6号
平成21年12月17日 条例第8号
平成22年12月21日 条例第3号
平成22年12月21日 条例第5号
平成23年3月9日 条例第1号
平成23年12月21日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第2号
平成27年12月17日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第4号