○阪神水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月7日 条例第6号

(平成18年8月7日施行)

体系情報
第10章 務/第4節
沿革情報
平成18年8月7日 条例第6号