○阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行規則

平成4年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神水道企業団庁舎建設基金条例(平成4年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金は、総務部経営管理課長が管理する。

(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)

(帳簿)

第3条 総務部経営管理課長は、基金台帳を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)

(施行の細目)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行規則

平成4年3月30日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第3節
沿革情報
平成4年3月30日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第5号