○阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行規則
平成4年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神水道企業団庁舎建設基金条例(平成4年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金は、総務部経営管理課長が管理する。
(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)
(帳簿)
第3条 総務部経営管理課長は、基金台帳を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)
(施行の細目)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。