○阪神水道企業団事業運営基金条例施行規則
昭和61年12月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神水道企業団事業運営基金条例(昭和61年12月条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金は、総務部経営管理課長が管理する。
(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)
(帳簿)
第3条 総務部経営管理課長は、基金台帳を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則第4号、平成25年規則第3号、平成30年規則第5号〕)
(利率及び元金の償還方法)
第4条 条例第4条の規定による基金の運用に対する利率並びに元金及び利子の償還方法は、そのつど、企業長が定める。
(処分)
第5条 企業長は、次の各号の一に該当する場合は、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(1) 電気料金の改定、その他の経済事情の変動及び水源開発、建設改良事業等に係る負担の増高により予算が不足するとき。
(2) 災害及び事故により生じた経費の財源に充てるとき。
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行及びこの規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は昭和61年12月16日から施行する。
(規則の廃止)
2 阪神水道企業団電気料金変動対策基金条例施行規則(昭和59年3月規則第2号)は廃止する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。