○阪神水道企業団公有財産管理規程

昭和43年3月12日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 阪神水道企業団における公有財産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公有財産の分類及び管理)

第2条 この規程において公有財産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する財産をいう。

2 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 総務部経営管理課長(総務部経営管理課に財務を担当する主幹を置く場合は当該主幹。以下同じ。)(以下「財務担当課長」という。)は、公有財産の管理に関する事務を統括する。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 本条全部改正〔平成20年管理規程第4号〕 一部改正〔平成30年管理規程第2号〕)

(業務管理)

第3条 行政財産は、これを業務上所管する各課長(場長、所長及び室長を含む。以下同じ。)が管理しなければならない。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成28年管理規程第3号〕)

2 普通財産は、財務担当課長が管理しなければならない。ただし、企業長が必要と認めるときは、企業長が指定する各課長に管理させるものとする。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

(管理責任)

第4条 第2条の規定により公有財産を管理する者は、その管理に当たつて常に最善の注意を払い、特に不動産については、侵奪の防止及び使用の妨害排除に努めなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕)

(総括事務)

第5条 財務担当課長は、次に掲げる公有財産の管理に関する事務を総括しなければならない。

(1) 公有財産の現状を明らかにすること。

(2) 普通財産を行政財産とし、行政財産を普通財産とすること。

(3) 行政財産の使用許可に関すること。

(4) 行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定に関すること。

(一部改正〔昭和50年管理規程第1号、平成9年管理規程第1号、平成20年管理規程第4号、平成30年管理規程第2号〕)

2 財務担当課長は、前項第2号から第4号までに掲げる事務を行おうとするときは所管各課長の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔昭和50年管理規程第1号、平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

3 財務担当課長は、公有財産の適正かつ能率的な運用を図るため必要と認めるときは、企業長の決裁を得て、各課長に対し必要な措置を講ずることを要求することができる。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

(合議)

第6条 各課長は、次の事務を行うものとする。

(1) 行政財産の原形及び用途の変更

(2) 行政財産(土地を除く。)の一時使用の許可

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成28年管理規程第3号〕)

2 前項第1号の場合において、所管各課長は、財務担当課長に合議しなければならない。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

(報告)

第7条 各課長は、所管する公有財産に次の事項が生じたときは、速やかに、財務担当課長あてにその内容を報告しなければならない。

(1) 公有財産の権利関係に係る紛争等を生じたとき。

(2) 公有財産を新たに取得したとき。

(3) 公有財産を滅失又はき損したとき。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号、平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

(注意義務)

第8条 公有財産として財産を取得しようとするときは、確実な調査及び公正かつ適正な手続を行い、取得後の管理に支障を生じないようにしなければならない。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(取得前の措置)

第9条 公有財産として財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(取得した公有財産の登記又は登録)

第10条 公有財産を取得した場合において、当該財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかにその手続を行わなければならない。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(買入代金等の支払)

第11条 公有財産となるべき財産の買入代金及び交換差金は、特別な事情のある場合を除き、登記又は登録を要するものについては、その登記又は登録を完了した後、その他のものについては、その引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が、国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、登記若しくは登録又は引渡し前に、買入代金及び交換差金を支払うことができる。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(公有財産台帳)

第12条 財務担当課長は、公有財産台帳を備え、必要な事項を記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成20年管理規程第4号〕 旧8条繰下〔平成28年管理規程第3号〕 一部改正〔平成30年管理規程第2号〕)

2 各課長は、行政財産整理簿を備え、必要な事項を記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号、平成28年管理規程第3号〕)

3 前2項の公有財産台帳又は行政財産整理簿は、阪神水道企業団財務規程(平成26年管理規程第3号。以下「財務規程」という。)第128条に定める固定資産台帳又は固定資産整理簿をもつて代えることができる。

(一部改正〔昭和47年管理規程第3号、平成9年管理規程第1号、平成26年管理規程第3号〕)

(境界標の設置)

第13条 財務担当課長は、土地の境界を確定する必要があるとき又は隣接地の利害関係人から境界確定の願い出があるときは、隣接地の所有者と協議し、境界の確定を行わなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成18年管理規程第2号、平成20年管理規程第4号〕 旧9条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号、平成30年管理規程第2号〕)

2 前項の規定により境界の確定を行ったときは、筆界確認書を取り交わすとともに、その必要とする箇所に境界標を設置しなければならない。

(本項追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(行政財産の使用許可の申請)

第14条 法第238条の4第7項の規定により行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により企業長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和50年管理規程第1号、平成9年管理規程第1号、平成19年管理規程第1号、平成20年管理規程第4号〕 旧11条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用目的が、第19条第5号本文の規定に該当するときは、様式第1号に代えて、借地願により、阪神水道企業団工事施行規程(平成26年4月管理規程第6号)第2条第3号に規定する工事施行課長(以下「工事施行課長」という。)に申し込むことができる。この場合において、工事施行課長は、当該行政財産を業務上所管する各課長に、その使用を依頼しなければならない。

(本項追加〔平成28年管理規程第3号〕)

3 第1項の規定にかかわらず、行政財産の使用目的が、第19条第4号の規定に該当するときは、同項に規定する使用許可の手続を省略することができる。

(本項追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(使用許可の基準)

第15条 前条第1項の規定による申請(以下「使用許可申請」という。)があったときは、企業長は次の各号の基準により使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 企業団の指導監督を受けて企業団の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 企業団が発注した工事契約履行のため、工事受注者が設置する工事現場事務所及び資材置場等の用に使用するとき。

(4) 電気事業及びガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産の一部に食堂及び売店その他厚生施設を設けるとき。

(6) 隣接する土地の所有者又は使用者に対し、その隣接地の利用のため、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(7) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(8) 公の学術的な調査又は研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認めるとき。

(旧12条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(使用許可)

第16条 企業長は、使用許可申請を許可したときは、行政財産使用許可書を申請人に交付する。

(旧13条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定にかかわらず、第14条第2項に規定する場合は、各課長から工事施行課長への承諾する旨の書面による回答をもって、許可したものとみなす。

(本項追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(使用許可の期間)

第17条 使用許可の期間は、1年を超えない期間とする。ただし、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと企業長が認める場合は、5年以内とすることができる。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧14条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の使用許可期間は、これを更新することができる。

(一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(使用料)

第18条 行政財産に属する不動産の使用を許可する場合の使用料は、使用させる部分の時価の1000分の5に相当する額を月額の基準として、次の各号の事情を考慮して決定する。

(1) 収益性

(2) 土地又は居住の条件

(3) 使用期間

(4) 使用目的

(5) 使用による財産の損傷

(6) その他考慮を要する事情

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧15条繰下〔平成28年管理規程第3号〕)

2 月又はこれよりも短い期間を定めて使用を許可する場合の使用料は、前項第1号及び第2号の事情を考慮しないで決定することができる。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕)

3 前2項の使用料は、月額によるものとする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第19条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 第15条第7号の規定に該当するとき。

(3) 地震、火災等の災害によって使用物件の全部又は一部を使用できないとき。

(4) 企業団の指導監督を受けて企業団の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。

(5) 企業団が発注した工事契約履行のため、工事受注者が設置する工事現場事務所及び資材置場等の用に使用するとき。ただし、当該工事費の中に、工事現場事務所及び資材置場等設置のための借地料が含まれている場合、その部分については、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が企業団の事業遂行上又は公益上特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧16条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(使用料の前納)

第20条 使用料は、次条第1項に規定する場合を除くほか、使用開始の時までに納付しなければならない。

(旧17条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料納付の時期)

第21条 行政財産を使用する者のうち、その期間が複数の事業年度(財務規程第3条に定める事業年度をいう。以下同じ。)にわたるときはそれぞれの事業年度に属する期間の最初の1月以内に使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 全部改正〔平成21年管理規程第2号〕 一部改正〔平成26年管理規程第3号〕 旧18条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認める場合は、納期について別の定めをすることができる。

(一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(連帯保証人)

第22条 行政財産の使用を許可する場合は、連帯保証人を立てさせることができる。ただし、企業長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(旧19条繰下〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 本企業団事業施行区域内に住所を有すること。

(2) 債務弁済能力を有すると認められる者であること。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号、平成28年管理規程第3号〕)

(継続使用許可の申請)

第23条 使用許可期間満了後引き続いてその行政財産を使用しようとする者は、期間満了1か月前までに様式第1号により企業長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧20条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(行政財産である土地の貸付け及び私権の設定)

第24条 行政財産は、法第238条の4第2項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

(旧20条の2繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 第25条第26条第28条第29条及び第31条から第36条までの規定は、前項の規定により貸し付け、又は私権を設定する場合に準用する。

(本条追加〔昭和50年管理規程第1号〕 一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(普通財産の借用申込み)

第25条 普通財産の借受け又は使用許諾を受けようとする者は、普通財産(借受・使用)申請書(様式第2号)により企業長に申し込まなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧21条繰下・見出・本文・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定にかかわらず、普通財産の借用目的が、第19条第5号本文の規定に該当するときは、様式第2号に代えて、借地願により、工事施行課長に申し込むことができる。この場合において、工事施行課長は、当該普通財産を業務上所管する各課長に、その使用を依頼しなければならない。

(本項追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(普通財産の使用許諾)

第26条 企業長は、第25条第1項に規定する申込みを許諾したときは、普通財産使用許諾通知書を申請人に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、第25条第2項に規定する場合は、各課長から工事施行課長への許諾する旨の書面による回答をもって、許諾したものとみなす。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(普通財産の使用許諾の期間)

第27条 普通財産の使用許諾の期間は、1年を超えない期間とする。ただし、企業長が必要と認めるものについては、これによらないことができる。

2 前項に規定する許諾期間は、これを更新することができる。

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(普通財産貸付契約書の記載事項)

第28条 普通財産を貸し付ける場合の契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付物件の所在、種類及び数量

(3) 使用目的及び用途の指定

(4) 貸付期間及び期間更新の方法

(5) 貸付料の額及び納期並びに貸付料の改定

(6) 遅延利息

(7) 権利金(権利金を徴収しない場合を除く。)及び保証金

(8) 転貸等の禁止及び借受人の届出事項

(9) 有益費及び必要費

(10) 原状回復及び損害賠償

(11) 前各号に掲げるもののほか、普通財産を貸し付ける場合において必要となる事項

(本条追加〔平成28年管理規程第3号〕)

(貸付けの期間)

第29条 普通財産の貸付期間は、建物の所有を目的として有償で土地を貸し付ける場合を除いて、次の各号に掲げる期間を超えない期間とする。

(1) 土地 10年

(2) 建物 3年

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧22条繰下〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。

(一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(交換)

第30条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の同一種類の資産と交換することができる。

(1) 本企業団事業のため、他人の所有する資産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本企業団の普通財産を必要とするとき。

(旧23条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 前項の規定により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(貸付料及び使用料)

第31条 第18条及び第19条の規定は、普通財産の貸付料及び使用料について準用する。

(一部改正〔平成21年管理規程第2号〕 旧24条繰下・見出し・本文一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(貸付料の納付の時期)

第32条 貸付料の納付の時期については、第20条及び第21条の規定を準用するものとする。

(旧25条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(保証金)

第33条 普通財産を1年以上の期間にわたつて貸し付ける場合には、貸付料の6か月分に相当する額以上の保証金を納付させるものとする。ただし、企業長が必要と認めるときは、全部又は一部を納付させないことができる。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧26条繰下〔平成28年管理規程第3号〕)

(継続借用の申込み)

第34条 貸付期間満了後引き続いてその普通財産を借り受けようとする者は、期間満了1か月前までに様式第2号により企業長に申し込まなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 旧27条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(権利の承継)

第35条 普通財産の借受人による次に掲げる行為は認めない。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸し、又は賃借権を譲渡すること。

(2) 借受物件を指定された目的又は用途以外の目的又は用途に使用すること。

(3) 借受物件の現状を変更すること。

(4) 借受物件である土地の上に建物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(旧28条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

2 借受人が前項ただし書きの規定による企業長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により申請させなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程第1号〕 全部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(規定の準用)

第36条 第22条の規定は、普通財産の貸付け及び使用許諾をする場合にこれを準用する。

(旧29条繰下・一部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この管理規程施行の際、現に使用させている公有財産については、この管理規程による許可または貸付けにより使用させているものとみなす。

(昭和47年5月19日管理規程第3号)

1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和50年1月29日管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日管理規程第1号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成30年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年管理規程第2号〕 全部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

画像

(一部改正〔平成18年管理規程第2号〕 全部改正〔平成28年管理規程第3号〕)

画像

阪神水道企業団公有財産管理規程

昭和43年3月12日 管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第3節
沿革情報
昭和43年3月12日 管理規程第2号
昭和47年5月19日 管理規程第3号
昭和50年1月29日 管理規程第1号
平成9年3月28日 管理規程第1号
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成19年2月15日 管理規程第1号
平成20年4月1日 管理規程第4号
平成21年2月12日 管理規程第2号
平成26年3月19日 管理規程第3号
平成28年3月31日 管理規程第3号
平成30年3月30日 管理規程第2号