○予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例

昭和41年12月20日

条例第5号

(予算で定めるべき資産の取得及び処分)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号、以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土弛については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を得てする賠償責任の免除)

第2条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する損審賠償額の決定)

第3条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、法律上企業団の義務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額が3,000千円以上のものとする。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月31日までの資産の取得及び処分に対する規定の適用)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第1条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号、以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により議決を経」とする。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第5号

(昭和42年4月1日施行)