○児童手当に係る繰出しについて

平成24年12月25日

議案第7号議決

児童手当について、阪神水道企業団を組織する市(以下「構成団体」という。)が繰り出す額及びその割合(以下「繰出率」という。)を次のとおり定める。

(繰出金額)

1 構成団体の繰出金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 3歳に満たない児童に係る給付に要する額((3)に掲げる額を除く。)の15分の8

(2) 3歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する額((3)に掲げる額を除く。)

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条に規定する給付に要する額

(繰出率)

2 構成団体の繰出率は、児童手当を支給した年度における阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項の規定により決定された分賦基本水量の割合とする。

(施行期日等)

1 この議決は、議決の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(議決の廃止)

2 子ども手当に係る繰出しについて(平成23年議案第3号議決。以下「旧議決」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧議決に基づく平成23年度分に係る子ども手当に係る繰出しについては、なお、従前の例による。

児童手当に係る繰出しについて

平成24年12月25日 議案第7号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第10章 務/第2節 繰出金
沿革情報
平成24年12月25日 議案第7号