○兵庫県南部地震による災害復旧事業に係る繰出しについて

平成7年3月25日

議案第2号議決

阪神水道企業団災害復旧事業費に対して、阪神水道企業団を組織する市(以下「構成団体」という。)が繰り出す額及びその割合(以下「繰出率」という。)を次のとおり定める。

(繰出金額)

1 構成団体の繰出金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 国庫補助の対象となった災害復旧事業費については、その額から国庫補助金を控除した額の2分の1の額

(2) 国庫補助の対象とならない災害復旧事業費については、その額の2分の1の額

(繰出率)

2 構成団体の繰出率は、次のとおりとする。

神戸市 100分の59.39

尼崎市 100分の26.25

西宮市 100分の11.53

芦屋市 100分の2.83

(繰出しの方法)

3 各構成団体は、毎年度、第1項各号に定める当該年度の額に、前項に定める繰出率を乗じて得た額を繰り出すものとする。

この議決は、議決の日から施行する。

兵庫県南部地震による災害復旧事業に係る繰出しについて

平成7年3月25日 議案第2号

(平成7年3月25日施行)

体系情報
第10章 務/第2節 繰出金
沿革情報
平成7年3月25日 議案第2号