○上水道布設第5期拡張事業等に係る繰出しについて

平成4年3月23日

議案第2号議決

阪神水道企業団を組織する市(以下「構成団体」という。)が、国庫補助の対象となった上水道布設第5期拡張事業(以下「拡張事業」という。)の建設費、水源開発事業費及び独立行政法人水資源機構に対する割賦負担金について、繰り出す額及びその割合(以下「繰出率」という。)を次のとおり定める。

(一部改正〔平成15年議案第1号議決〕)

(繰出金額)

1 構成団体の繰出金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 拡張事業(高度処理施設に要する建設費を除く。)及び水源開発事業に係る各年度における建設費の3分の1に相当する額

(2) 高度処理施設に要する各年度の建設費(国庫補助金を除く。)の2分の1に相当する額

(3) 拡張事業に係る平成元年度以前の各年度における建設費の30分の7(昭和55年度以前の各年度における建設費については3分の1)に相当する額の企業債に係る元利償還金に相当する額

(4) 水源開発事業に係る独立行政法人水資源機構に対する割賦負担金の3分の1に相当する額

(一部改正〔平成6年議案第1号議決、平成15年議案第1号議決〕)

(繰出率)

2 構成団体の繰出率は、次のとおりとする。

(1) 拡張事業により施工する既設浄水施設の高度処理施設に係る建設費及び琵琶湖総合開発事業に係る独立行政法人水資源機構に対する割賦負担金のうち上水道布設第4期拡張事業までの水量充足分

神戸市 100分の59.39

尼崎市 100分の26.25

西宮市 100分の11.53

芦屋市 100分の2.83

(2) 拡張事業により施工する導送水機能の強化を図る施設に係る建設費

神戸市 100分の59.97

尼崎市 100分の21.13

西宮市 100分の14.61

芦屋市 100分の4.29

(3) 前2号に掲げるものを除く拡張事業費、水源開発事業費及び独立行政法人水資源機構に対する割賦負担金

神戸市 100分の60.37

尼崎市 100分の4.76

西宮市 100分の23.89

芦屋市 100分の8.56

宝塚市 100分の2.42

(一部改正〔平成13年議案第2号議決、平成15年議案第1号議決、平成20年議案第6号議決、平成28年議案第3号議決〕)

(繰出しの方法)

3 各構成団体は、毎年度、第1項各号に定める当該年度の額に、前項各号に定める率を乗じて得た額を繰り出すものとする。

(施行期日等)

1 この議決は、平成4年4月1日から施行する。

(議決の廃止)

2 上水道布設第5期拡張事業に係る出資について(昭和56年議案第2号議決。以下「旧議決」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧議決に基づく平成3年度分に係る出資については、なお、従前の例による。

(繰上償還を行う場合の繰出し)

4 第1項第3号に規定する「企業債に係る元利償還金」について、企業債の繰上償還を行う場合の繰出金の額は、繰上償還を行う前の企業債に係る元利償還金のうち元金に相当する額と繰上償還を行った後の企業債に係る元利償還金のうち利息に相当する額との合計額とする。

(追加〔平成17年議案第3号議決〕 全部改正〔平成20年議案第6号議決〕)

5 第1項第4号に規定する「割賦負担金」について、琵琶湖総合開発事業及び日吉ダム建設事業に係る割賦負担金の繰上償還を行う場合の繰出金の額は、繰上償還を行う前の元金の3分の1に相当する額と繰上償還を行った後の利息の3分の1に相当する額との合計額とする。

(本項追加〔平成20年議案第6号議決〕 一部改正〔平成27年議案第5号議決〕)

6 前2項に係る繰出しは、繰上償還時にはこれを行わず、なお、従前の例による。

(本項追加〔平成20年議案第6号議決〕)

(平成6年3月24日議案第1号議決)

この議決は、議決の日から施行し、平成5年度分に係る繰出しから適用する。

(平成13年3月21日議案第2号議決)

(施行期日)

1 この議決は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成13年度から平成15年度までの間の経過措置を次のとおり定める。

(1) 第1項第1号に規定する拡張事業に係る繰出金の額は、平成13年度以降着工する工事については、同号により算出した額の2分の1に相当する額とする。

(2) 第2項第2号に規定する繰出率は、平成13年度以降着工する新尼崎送水路及び新尼崎ポンプ場に係る建設費に限るものとする。

(平成15年3月14日議案第1号議決)

この議決は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月18日議案第3号議決)

この議決は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日議案第6号議決)

この議決は、議決の日から施行する。ただし、第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月5日議案第5号議決)

(施行期日)

この議決は、議決の日から施行する。

(平成28年3月23日議案第3号議決)

この議決は、平成29年4月1日から施行する。

上水道布設第5期拡張事業等に係る繰出しについて

平成4年3月23日 議案第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第2節 繰出金
沿革情報
平成4年3月23日 議案第2号
平成6年3月24日 議案第1号
平成13年3月21日 議案第2号
平成15年3月14日 議案第1号
平成17年3月18日 議案第3号
平成20年3月18日 議案第6号
平成27年8月5日 議案第5号
平成28年3月23日 議案第3号