○阪神水道企業団分賦金の徴収取扱要領
昭和43年6月13日
決定
(趣旨)
第1条 この取扱要領は、阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決。以下「分賦金に関する議決」という。)第5条の規定により、分賦金の徴収の方法について定めるものとする。
(一部改正〔令和2年3月27日〕)
(分賦基本水量及び給水量)
第2条 分賦金に関する議決第3条及び第4条に規定する分賦基本水量及び給水量は、それぞれ毎年3月から翌年2月までの水量とする。
(見出全部改正・本文一部改正〔令和2年3月27日〕)
(徴収の方法)
第3条 分賦金に関する議決第1条の規定による分賦金は、毎月末日に徴収し、その徴収する額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 分賦基本水量の12分の1に相当する水量に分賦金に関する議決第2条第1号に規定する分賦割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額
(2) 前月1日から末日までの間の実績給水量に分賦金に関する議決第2条第3号に規定する分賦割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額
(一部改正〔令和2年3月27日〕)
(分賦基本水量の精算)
第4条 1年間の実績給水量が分賦基本水量を超えた場合においては、その超過する水量に分賦金に関する議決第2条第2号に規定する分賦割合を乗じて得た額に100分の110を乗じた額を、毎年度3月末日に第3条により徴収する額と合わせて徴収する。
(一部改正〔平成元年3月13日、平成9年3月25日、平成26年3月31日、平成28年3月23日、令和元年9月20日〕 旧3Ⅱ見出追加・本文一部改正〔令和2年3月27日〕)
(分賦基本水量の加算)
第5条 分賦金に関する議決第3条第2項の規定による分賦基本水量の加算は、1日最大給水量を超えて給水した日の属する月において、分賦基本水量の12分の1に加算するものとする。
(一部改正〔令和2年3月27日〕)
参考
昭和42年10月分から昭和43年3月分までの分賦金徴収方法の取扱について改正沿革 昭和42年10月16日決定
附則
この取扱要領は、昭和43年4月1日から適用する。
(旧5全部改正〔令和2年3月27日〕)
附則(平成元年3月13日)
(施行期日)
1 この取扱要領の一部改正は、平成元年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成元年度の分賦金の額は、改正後の3、Ⅰの規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成元年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成2年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(平成9年3月25日)
(施行期日)
1 この取扱要領の一部改正は、平成9年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成9年度の分賦金の額は、改正後の3、Ⅰの規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成9年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成10年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(平成26年3月31日)
(施行期日)
1 この取扱要領の一部改正は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度の分賦金の額は、改正後の3、Ⅰ及びⅡの規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、平成26年3月1日から同年4月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年5月1日から平成27年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(平成28年3月23日)
(施行期日)
1 この取扱要領の一部改正は、平成28年3月23日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
(宝塚市の平成29年度における規定の適用)
2 宝塚市の平成29年度における第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、第2項中「毎年3月から翌年2月までの」とあるのは「平成29年4月から平成30年2月までの」と、第3項及び第4項中「12分の1」とあるのは「11分の1」とする。
附則(令和元年9月20日)
(施行期日)
1 この取扱要領は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度の分賦金の額は、改正後の3、Ⅰ及びⅡの規定にかかわらず、1年間の給水量のうち、令和元年9月1日から同年10月末日までの給水量に係る部分については、なお従前の例により算定し、同年11月1日から令和2年2月末日までの給水量に係る部分については、改正後の規定により算定した額の合計額とする。
附則(令和2年3月27日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。