○分賦基本水量等の決定について

平成28年3月23日

議案第1号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、平成28年度から平成31年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。

平成28年度から平成31年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、平成28年度から平成31年度までについて別表のとおり定める。

別表

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

宝塚市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

平成28年度

653,381

166,938,955

243,623

62,246,005

188,504

48,162,845

42,492

10,856,925

平成29年度

653,381

647,897

165,656,729

243,623

239,564

61,296,777

188,504

188,504

48,162,845

42,492

42,035

10,750,045

10,000

2,338,000

平成30年度

638,381

163,106,455

232,523

59,409,955

188,504

48,162,845

41,242

10,537,550

27,350

6,987,925

平成31年度

638,381

163,553,322

232,523

59,572,722

188,504

48,294,798

41,242

10,566,420

27,350

7,007,070

(注) 平成29年度の1日最大給水量の上段は平成29年3月31日までの1日最大給水量とし、下段は同年4月1日からの1日最大給水量とする。

分賦基本水量等の決定について

平成28年3月23日 議案第1号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
平成28年3月23日 議案第1号