○分賦基本水量等の決定について

平成16年3月19日

議案第1号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、平成16年度から平成19年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。

平成16年度から平成19年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、平成16年度から平成19年度までについて別表のとおり定める。

別表

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

平成16年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成17年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成18年度

672,381

171,793,455

265,436

67,819,190

142,291

36,355,460

47,892

12,236,625

平成19年度

672,381

172,264,122

265,436

68,004,996

142,291

36,455,064

47,892

12,270,150

分賦基本水量等の決定について

平成16年3月19日 議案第1号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
平成16年3月19日 議案第1号