○兵庫県南部地震による分賦金に係る給水量の特別措置について

平成7年8月10日

議案第3号議決

平成6年度において兵庫県南部地震のため平成6年3月1日から平成7年2月末日までの給水量が平成6年度の分賦基本水量に達しなかった市については、当該市と協議のうえ平成7年度及び平成8年度において当該達しなかった部分の水量に相当する水量(別表)を分賦基本水量に加えて給水するものとし、当該加えた給水量は分賦金を算定する場合の給水量から控除するものとする。

この特別措置は、議決の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

市名

水量

尼崎市

785,770m3

西宮市

5,505m3

芦屋市

188,070m3

兵庫県南部地震による分賦金に係る給水量の特別措置について

平成7年8月10日 議案第3号

(平成7年8月10日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
平成7年8月10日 議案第3号