○分賦基本水量等の決定について

平成5年3月19日

議案第1号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する1日最大給水量及び分賦基本水量について、平成5年度から平成7年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のように定める。

平成5年度から平成7年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量を、平成5年度から平成7年度までについて別表のとおり定める。

別表


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

5

606,211

619,445

157,138,172

256,064

256,740

65,539,364

126,275

131,875

33,216,005

39,450

39,940

10,162,824

6

619,445

158,268,380

256,740

65,597,070

131,875

33,694,245

39,940

10,204,670

7

619,445

158,701,992

256,740

65,776,788

131,875

33,786,558

39,940

10,232,628

(注) 平成5年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量、下段は7月1日からの1日最大給水量とする。

分賦基本水量等の決定について

平成5年3月19日 議案第1号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
平成5年3月19日 議案第1号