○昭和61年度の渇水による給水制限に伴う分賦金に係る給水量の特別措置

昭和62年3月9日

議案第1号議決

昭和61年度において渇水のために給水を制限したことにより、昭和61年3月1日から昭和62年2月末日までの給水量が昭和61年度の分賦基本水量に達しなかつた市については、当該市と協議のうえ、昭和62年度以後の年度において当該達しなかつた部分の水量に相当する水量を分賦基本水量に加えて給水するものとし、当該加えた給水量は分賦金を算定する場合の給水量から控除するものとする。

この特別措置は、昭和62年4月1日から施行する。

昭和61年度の渇水による給水制限に伴う分賦金に係る給水量の特別措置

昭和62年3月9日 議案第1号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和62年3月9日 議案第1号