○分賦基本水量等の決定について

昭和61年3月15日

議案第1号議決

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)に規定する「1日最大給水量」及び「分賦基本水量」について、昭和61年度から昭和63年度までの1日最大給水量及び分賦基本水量を次のとおり定める。

昭和61年度から昭和63年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和61年度から昭和63年度までについて別表のとおり定める。

別表

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

61

574,900

596,011

150,478,004

254,062

255,264

65,117,423

111,588

117,275

29,478,263

27,450

35,450

8,374,275

62

596,011

152,698,128

255,264

65,398,710

117,275

30,046,038

35,450

9,082,290

63

596,011

152,280,920

255,264

65,220,025

117,275

29,963,945

35,450

9,057,475

(注) 昭和61年度の1日最大給水量の上段は6月30日までの1日最大給水量と、下段は7月1日から1日最大給水量とする。

分賦基本水量等の決定について

昭和61年3月15日 議案第1号

(昭和61年3月15日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和61年3月15日 議案第1号