○分賦基本水量等の決定について

昭和48年3月31日

議案第1号議決

昭和47年度から昭和50年度まで 1日最大給水量及び分賦基本水量

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量(昭和42年10月14日議案第6号議決)第3条第1項に規定する1日最大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水量は、昭和47年度から昭和50年度までについて別表のとおり定める。

この議決は、議決の日から施行する。

別表

(単位 立方米)


市別

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

年度

区分


1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

1日最大給水量

分賦基本水量

47

502,438

128,373,055

190,122

48,576,390

80,135

20,474,675

17,111

4,371,970

48

504,527

128,906,685

205,724

52,562,555

88,111

22,512,470

21,562

5,509,310

49

533,213

136,236,250

221,324

56,548,355

96,086

24,550,265

25,614

6,544,450

50

557,653

142,871,028

244,628

62,673,840

107,474

27,534,912

27,450

7,032,690

分賦基本水量等の決定について

昭和48年3月31日 議案第1号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第10章 務/第1節 分賦金
沿革情報
昭和48年3月31日 議案第1号