○阪神水道企業団職員退職手当金条例の特例に関する条例

平成19年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、早期退職者に対する退職手当に関し阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年条例第39号。以下「退職手当金条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「早期退職者」とは、平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職した者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

(1) その者が退職した日が、その者の阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第3条に規定する定年に達する年度前であること。

(2) その者が退職した日における年齢が、40歳以上60歳未満であること。

(3) その者が退職した日における勤続期間が、15年以上であること。

(4) その者がこの条例の適用を受けて退職を希望する旨の退職願を提出し、承認を受けたこと。

(一部改正〔平成21年条例第4号、平成23年条例第2号、平成25年条例第4号〕)

(早期退職者に対する退職手当に係る退職手当金条例の特例)

第3条 早期退職者に係る退職手当金条例第8条及び第8条の2第1項の規定の適用については、同条例第8条中「給料月額」とあるのは、「給料月額(阪神水道企業団職員退職手当金条例の特例に関する条例(平成19年条例第5号)第2条に規定する早期退職者(以下「早期退職者」という。)にあっては、給料月額及び給料月額にその者の年齢に応じて別表で定める割合を乗じて得た額の合計額)」と、同条例第8条の2第1項中「公務若しくは通勤による傷病により退職」とあるのは、「早期退職者、公務若しくは通勤による傷病により退職」とする。

(退職手当の最高限度)

第4条 この条例の規定により計算した退職手当の額については、退職手当金条例第9条の規定を準用する。

(施行細目の委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

退職日における年齢

割合

退職日における年齢

割合

40歳以上46歳未満

100分の30

53歳以上54歳未満

100分の14.5

46歳以上47歳未満

100分の28

54歳以上55歳未満

100分の13

47歳以上48歳未満

100分の26

55歳以上56歳未満

100分の12

48歳以上49歳未満

100分の24

56歳以上57歳未満

100分の10

49歳以上50歳未満

100分の22

57歳以上58歳未満

100分の9

50歳以上51歳未満

100分の20

58歳以上59歳未満

100分の8

51歳以上52歳未満

100分の18

59歳以上60歳未満

100分の7

52歳以上53歳未満

100分の16


阪神水道企業団職員退職手当金条例の特例に関する条例

平成19年3月16日 条例第5号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第9章 与/第4節 退職金
沿革情報
平成19年3月16日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第4号
平成23年3月9日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第4号