○特別職員の退職手当に関する条例

昭和53年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、企業長及び副企業長(以下「特別職員」という。)の退職手当の額等について定めるものとする。

(退職手当の額及び支給方法)

第2条 退職手当は、特別職員が退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。

2 特別職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に特別職員としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる特別職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 企業長 100分の16

(2) 副企業長 100分の16

(一部改正〔平成17年条例第1号、平成23年条例第5号、平成25年条例第5号〕)

3 前項の在職月数の計算は、特別職員となつた日から起算してこれに応当する日の前日までを1月として行い、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。ただし、在職1月に満たないときは1月とする。

(一部改正〔平成18年条例第5号〕 全部改正〔平成21年条例第7号〕)

4 特別職員の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

5 前各号に規定するもののほか、特別職員の退職手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)の属する任期から適用する。

(経過措置)

2 施行日において、現に特別職員である者で、一般職の職員期間に引き続く特別職員としての任期を有する者については、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月までの期間に係る退職手当を、この条例による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出するものとする。この場合において、算出の基礎となる給料月額は、施行日現在の給料月額(以下「給料月額」という。)とし、改正前の条例第10条第2項に基づく加給は、特別職員としての期間1年につき、給料月額に4を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する特別職員に対しては、前項により算出した額のうち、施行日の属する任期前の任期までの期間に係る退職手当を、この条例第2条の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により支給する。

(阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正)

4 阪神水道企業団職員退職手当金条例(昭和24年10月条例第39号)の一部を次のように改正する。

第2条に次のただし書を加える。

ただし、特別職員を除く。

第7条第2項を削り、第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を第2項とし、第4項中「前3項」を「前2項」に改め、同項を第3項とし、第5項を第4項とする。

第10条第2項を削る。

第11条第3項を削る。

(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職員の退職手当に関する条例

昭和53年3月22日 条例第1号

(平成25年8月9日施行)

体系情報
第9章 与/第4節 退職金
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第1号
平成18年8月7日 条例第5号
平成21年12月17日 条例第7号
平成23年12月21日 条例第5号
平成25年8月9日 条例第5号