○阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則

昭和35年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「条例」という。)第10条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成15年規則第3号〕)

(支給対象者)

第2条 管理職手当は、次に掲げる職にある者に支給する。

理事、部長、参事、次長、課長、場長、所長、室長、局長、主幹、副場長、副所長、係長及び主査

(一部改正〔昭和42年規則第1号、昭和45年規則第2号、昭和47年規則第2号、昭和55年規則第2号〕 全部改正〔平成3年規則第4号〕 一部改正〔平成9年規則第2号、平成18年規則第5号、平成26年規則第2号、令和3年規則第2号〕)

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員には管理職手当を支給しない。

(本項追加〔平成29年規則第2号〕、令5規則6・一部改正)

(支給額)

第3条 前条に定める職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

2 別表に掲げる職務の級が5級の職にある者のうち、正規の勤務時間外(休日における正規の勤務時間を含む。)に勤務したものにあつては、前項の規定による額に当該勤務した1時間につき1,000円を加算することができる。ただし、1回の勤務が2時間に満たない場合を除く。

(一部改正〔昭和39年規則第1号、昭和42年規則第1号、昭和45年規則第3号、昭和47年規則第1号・第4号、昭和49年規則第3号、昭和52年規則第3号・第4号、昭和54年規則第1号、昭和56年規則第1号・第3号、平成3年規則第2号・第4号、平成5年規則第2号、平成6年規則第1号、平成9年規則第3号、平成22年規則第10号〕 第3条の2追加〔平成22年規則第10号〕 第3条の2削除〔平成30年規則第2号〕、令5規則6・一部改正)

(支給の方法)

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(条例第21条第1項の場合及び公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認があつた場合を除く。)

(一部改正〔平成3年規則第2号、平成5年規則第2号〕)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、第3条第2項で定める管理職手当に加算する額は、その月分を翌月に支給する。

(一部改正〔昭和53年規則第4号、昭和58年規則第3号、昭和61年規則第2号、平成5年規則第2号〕 全部改正〔平成15年規則第3号〕 一部改正〔平成30年規則第2号〕)

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(一部改正〔平成25年規則第5号〕)

2 平成25年12月1日から平成26年8月31日までの間、別表7級の項月額の欄中「100,000円」とあるのは「100,000円に100分の90を乗じて得た金額」と、同表6級の項月額の欄中「71,000円」とあるのは「71,000円に100分の90を乗じて得た金額」と、同表5級の項月額の欄中「42,000円」とあるのは「42,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

(本項追加〔平成25年規則第5号〕)

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和39年3月末日までの加算額)

2 改正後の阪神水道組合管理職手当の支給に関する規則(以下「改正規則」という。)第3条第2項により加算する額の適用日から昭和39年3月末日までの総額は、改正規則第3条第2項ただし書の規定にかかわらず7,500円をこえることができない。

(昭和42年2月28日規則第1号)

この規則は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は改正後の規定によるものとみなす。

(昭和45年7月6日規則第2号)

この規則は、昭和45年7月7日から施行する。

(昭和45年12月18日規則第3号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月19日規則第2号)

1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和47年12月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年12月8日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(管理職手当加算額の内払)

2 改正前の阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則に基づいて、昭和47年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当加算額は、改正後の阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則による管理職手当加算額の内払とみなす。

(昭和49年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和49年3月30日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和52年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月17日規則第4号)

この規則は、昭和52年6月17日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年9月11日規則第4号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年2月9日規則第1号)

この規則は、昭和54年2月9日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月10日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月10日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年9月30日規則第3号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年6月20日規則第3号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年4月17日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和61年3月26日から施行する。

(昭和63年4月25日規則第2号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年3月29日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年1月18日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(2項一部改正、3項追加〔平成19年規則第2号〕 2・3項削除〔平成20年規則第3号〕)

(平成19年4月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第10号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第5号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則第2条第2項の規定は、暫定再任用職員について準用する。この場合において、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。

別表

(全部改正〔昭和49年規則第3号、昭和52年規則第4号、昭和54年規則第1号、昭和55年規則第2号、昭和56年規則第1号・第3号、昭和60年規則第1号、平成3年規則第4号〕 一部改正〔昭和63年規則第2号、平成6年規則第1号、平成9年規則第2号、平成10年規則第3号、平成11年規則第1号、平成18年規則第5号、平成20年規則第3号、平成22年規則第10号、平成26年規則第2号、平成29年規則第2号〕 全部改正〔令和3年規則第2号〕)

職務の級

職名

月額

7級

理事、部長、参事、次長、所長及び局長

100,000円

6級

課長、場長、所長、室長、局長、主幹、副場長及び副所長

71,000円

5級

室長、局長、係長及び主査

42,000円

阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則

昭和35年3月28日 規則第4号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
昭和35年3月28日 規則第4号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和39年2月10日 規則第1号
昭和42年2月28日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和45年7月6日 規則第2号
昭和45年12月18日 規則第3号
昭和47年3月27日 規則第1号
昭和47年5月19日 規則第2号
昭和47年12月8日 規則第4号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和52年3月25日 規則第3号
昭和52年6月27日 規則第4号
昭和53年9月11日 規則第4号
昭和54年2月9日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年4月10日 規則第1号
昭和56年9月30日 規則第3号
昭和58年6月20日 規則第3号
昭和60年4月17日 規則第1号
昭和61年3月26日 規則第2号
昭和63年4月25日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第2号
平成3年3月29日 規則第4号
平成5年1月18日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第3号
平成11年3月24日 規則第1号
平成15年12月10日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年4月24日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第3号
平成22年12月21日 規則第10号
平成25年11月29日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第2号
令和3年3月29日 規則第2号
令和5年9月25日 規則第6号