○阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程

昭和34年1月22日

訓令第153号

(目的)

第1条 この規程は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和53年訓令第2号、平成15年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕)

第2条 削除

(一部改正〔昭和63年訓令第3号〕 本条削除〔令和2年訓令第1号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、交替勤務手当、危険作業手当及び非常作業手当とする。

(一部改正〔昭和35年訓令第4号、昭和36年訓令第3号、昭和37年訓令第4号、昭和38年訓令第1号、昭和42年訓令第3号、平成9年訓令第3号、平成10年訓令第1号、平成13年訓令第2号、平成15年訓令第2号、平成20年訓令第1号〕)

第4条 削除

(本条削除〔平成20年訓令第1号〕)

第5条 削除

(本条削除〔平成10年訓令第1号〕)

(交替勤務手当)

第5条の2 交替勤務手当は、交替制勤務(交替勤務に服する職員の勤務時間等に関する規程(昭和48年管理規程第10号)に定める勤務をいう。)に服する職員のうち、次の各号に掲げる勤務をした者に対して支給する。

(1) 正規の勤務時間としての午後4時15分から翌日午前9時までの勤務(第2号に掲げる勤務を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日における正規の勤務時間としての勤務

(全部改正〔昭和48年訓令第7号〕 一部改正〔平成10年訓令第1号、平成21年訓令第5号、平成27年訓令第5号〕)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の勤務 勤務1回につき1,700円

(2) 前項第2号の勤務 勤務1日につき5,000円(午後4時15分から翌日午前9時までの勤務にあつては勤務1回につき1,700円を加えた額)

(本条追加〔昭和38年訓令第1号〕 一部改正〔昭和47年訓令第1号、昭和48年訓令第2号・第7号、昭和49年訓令第2号、昭和51年訓令第1号、昭和52年訓令第1号、昭和55年訓令第2号、昭和60年訓令第1号、平成6年訓令第2号〕 全部改正〔平成10年訓令第1号〕 一部改正〔平成11年訓令第1号、平成12年訓令第1号、平成21年訓令第5号、平成27年訓令第5号〕)

(危険作業手当)

第6条 危険作業手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) トンネルの坑内において、トンネル工事の監督又はトンネル掘り作業に常時直接従事する職員

(2) 塩素滅菌室内において、塩素滅菌するための薬品、器具等を取替え、点検し、又は調整する作業に常時直接従事する職員

(3) 次の(ア)(イ)に掲げる水中作業に直接従事する職員

(ア) 淀川取水口又はその周辺で行う水中作業のうち、淀川の水位が当該取水口の最高部を40センチメートル超えている場合に行うもの

(イ) 淀川右岸高水敷にあるマンホール又はその周辺で行う水中作業のうち、淀川の水位が当該マンホールの最高部を80センチメートル超えている場合その他目的を達成することが著しく困難な状況のもとで行うもの

(4) 圧搾空気内で行う作業に直接従事する職員

(一部改正〔昭和53年訓令第2号、昭和58年訓令第1号〕)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の職員 月額900円

(2) 前項第2号の職員 月額300円

(3) 前項第3号(ア)の作業に従事した者 1回600円

(4) 前項第3号(イ)の作業に従事した者 1回400円

(5) 前項第4号の作業に従事した者 1時間160円

(一部改正〔昭和58年訓令第1号〕)

3 私傷病による療養休暇若しくは介護休暇を与えられた者又は欠勤した者に対する前項第1号の手当の額は、当該休暇又は欠勤日数に応じ、給料の計算方法に準じて減額する。

(本条追加〔昭和36年訓令第3号〕 全部改正〔昭和36年訓令第10号〕 一部改正〔昭和42年訓令第5号、昭和43年訓令第4号〕 全部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(非常作業手当)

第7条 非常作業手当は、職員(職務の級が6級以上である職員を除く。)が正規の勤務時間外(休日における正規の勤務時間を含む。)において、非常災害その他別に定める事故のため緊急の呼集を受け、住居その他勤務場所以外の場所から出勤し、1時間以上にわたつて復旧作業等その対策に従事した場合に支給する。

(一部改正〔平成22年訓令第2号〕)

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,000円(その勤務の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は2,000円)とする。

(本条繰下〔昭和36年訓令第3号、昭和37年訓令第4号〕 一部改正〔昭和42年訓令第3号、昭和43年訓令第4号、平成6年訓令第2号〕 全部改正〔平成9年訓令第3号〕)

(申請書及び廃止届)

第8条 所属長は、危険作業手当及び非常作業手当の支給を受ける要件を具備する職員があるときは、様式第1の特殊勤務手当支給認定申請書を、支給を受ける要件を欠くに至つた職員があるときは、様式第2の特殊勤務手当支給廃止届をそれぞれ企業長に提出し、その認定を受けなければならない。

(一部改正〔昭和35年訓令第4号、昭和36年訓令第3号、昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、平成6年訓令第2号、平成9年訓令第3号、平成10年訓令第1号、平成18年訓令第1号〕)

(支給方法)

第9条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を翌月に、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和35年訓令第4号、昭和36年訓令第3号、昭和37年訓令第4号、昭和38年訓令第1号、昭和42年訓令第3号、昭和58年規則第3号、昭和61年訓令第2号、平成6年訓令第2号〕 全部改正〔平成9年訓令第3号、平成15年訓令第2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日より施行する。

(廃止規程)

2 特殊勤務手当支給規程(昭和25年3月3日訓令第94号)は、本規程効力発生の日より廃止する。

(昭和35年3月4日訓令第4号)

1 この規程は、公布の日より施行し、昭和34年12月10日から適用する。

2 この規程の適用日の前日までに、改正前の規程によつて支給事由の生じた監査書記手当については、なお、従前の例による。

(昭和35年11月7日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月22日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年12月9日訓令第10号)

1 この規程は、昭和36年12月9日から施行する。

2 改正後の阪神上水道市町村組合特殊勤務手当支給規程第6条第1項第3号並びに第2項第3号及び第4号の規定は、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和37年4月10日訓令第1号)

この規程は、昭和37年4月10日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月30日訓令第1号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規程による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和42年5月8日訓令第5号)

この規程は、昭和42年5月8日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年6月29日訓令第4号)

この規程は、昭和43年6月29日から施行する。

(昭和47年3月27日訓令第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月3日訓令第7号)

この規程は、昭和48年12月3日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第5条の2第2項の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月10日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年12月10日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(交替勤務手当の内払)

2 改正前の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程に基づいて、昭和49年11月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた交替勤務手当は、改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程による交替勤務手当の内払とみなす。

(昭和50年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月10日訓令第2号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月13日訓令第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に引き続いて私傷病のため療養中の者については、施行の日の前日までの引き続いた期間についても、改正後の規定による療養休暇の期間とみなす。

(昭和54年3月29日訓令第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日訓令第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月27日訓令第3号)

この規程は、昭和57年4月27日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年1月14日訓令第1号)

この規程は、昭和58年1月14日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年6月20日訓令第3号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月24日訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日訓令第2号)

この規程は、昭和61年3月26日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月20日訓令第3号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月13日訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第5条の2(第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号かつこ書を除く。)の規定は、当分の間、12月29日から翌年の1月3日までの日における交替制勤務に服する職員の代務その他別に定める勤務をした者に準用する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月24日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(この規程の失効)

2 この規程は、平成13年8月31日限り、その効力を失う。ただし、この規程の失効前に、第5条の3の規定に基づき特別監理手当の支給に該当する勤務を行った職員に対する手当の支給については、同日以後においても、なおその効力を有する。

(一部改正〔平成13年訓令第4号〕)

(平成13年6月29日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月10日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成19年訓令第5号〕 2項削除〔平成20年訓令第1号〕)

(平成19年4月24日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日訓令第5号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月21日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第7条第1項の規定は、この規程の施行の日以後の非常作業手当について適用し、同日前の非常作業手当については、なお、従前の例による。

(平成27年6月26日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

2 この訓令の規定による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第5条の2第1項の規定は、この規程の施行の日以後の交替勤務手当について適用し、同日前の交替勤務手当については、なお、従前の例による。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

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阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程

昭和34年1月22日 訓令第153号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
昭和34年1月22日 訓令第153号
昭和35年3月4日 訓令第4号
昭和35年11月7日 訓令第7号
昭和36年3月22日 訓令第3号
昭和36年12月9日 訓令第10号
昭和37年4月10日 訓令第1号
昭和37年9月28日 訓令第4号
昭和38年3月30日 訓令第1号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和42年5月8日 訓令第5号
昭和43年6月29日 訓令第4号
昭和47年3月27日 訓令第1号
昭和48年3月31日 訓令第2号
昭和48年12月3日 訓令第7号
昭和49年12月10日 訓令第2号
昭和50年3月31日 訓令第1号
昭和51年3月27日 訓令第1号
昭和52年3月25日 訓令第1号
昭和52年9月10日 訓令第2号
昭和53年3月13日 訓令第2号
昭和53年12月26日 訓令第6号
昭和54年3月29日 訓令第1号
昭和55年3月11日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和57年4月27日 訓令第3号
昭和58年1月14日 訓令第1号
昭和58年6月20日 訓令第3号
昭和59年3月24日 訓令第1号
昭和60年3月18日 訓令第1号
昭和61年3月20日 訓令第1号
昭和61年3月26日 訓令第2号
昭和62年3月27日 訓令第1号
昭和63年6月20日 訓令第3号
平成元年3月13日 訓令第2号
平成2年3月22日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成6年3月11日 訓令第2号
平成7年12月20日 訓令第1号
平成9年3月28日 訓令第3号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成12年12月19日 訓令第1号
平成13年4月24日 訓令第2号
平成13年6月29日 訓令第4号
平成15年12月10日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年4月24日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年12月17日 訓令第5号
平成22年12月21日 訓令第2号
平成27年6月26日 訓令第5号
令和2年3月18日 訓令第1号