○超過勤務手当支給規則

昭和27年2月11日

訓令第112号

(適用範囲)

第1条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下この条及び次条第1項において「条例」という。)第13条及び第16条の規定に基づき、本企業団職員に対しては、この規則の定めるところにより超過勤務手当を支給する。ただし、次に掲げる者には企業長の承認を得た場合を除くほか、これを支給しない。

(1) 監督又は管理の地位にある者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 条例第11条第5項及び第16条に規定する監視又は断続的勤務に従事する者

(一部改正〔昭和37年規則第3号、平成6年規則第2号、平成15年規則第3号、平成29年規則第3号、令和2年規則第1号〕、令5規則6・一部改正)

(正規の勤務時間外の勤務)

第2条 条例第13条の「正規の勤務時間外の勤務」とは、「阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程」及び「交替勤務に服する職員の勤務時間等に関する規程」に規定する勤務時間外の勤務及び勤務を要しない日の勤務をいう。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和53年規則第3号、平成6年規則第2号〕)

2 公務により旅行中の職員は、その旅行時間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを企業長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。

(一部改正〔昭和35年規則第9号、昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成6年規則第2号〕)

(超過勤務手当の支給)

第3条 超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに通算し、1時間に満たない端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

第4条 超過勤務手当は、その月分を翌月に、給料の支給方法に準じて支給する。

(全部改正〔昭和53年規則第3号〕 一部改正〔昭和58年規則第3号、昭和61年規則第2号、平成6年規則第2号〕 全部改正〔平成15年規則第3号〕)

(超過勤務の命令)

第5条 所属長は、職員に正規の勤務時間外に勤務することを命じようとするときは、当該勤務の臨時又は緊急の必要性を十分に考慮し、事前に当該職員に命じなければならない。ただし、緊急を要する業務、その他やむを得ない公務の都合により事前に命じることが困難な場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成6年規則第2号、令和元年規則第5号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条及び第7条の宿直手当及び日直手当の額は昭和27年2月1日以降の日直並びに宿直勤務につき支給する。

3 超過勤務手当支給規程は、廃止する。

(昭和28年2月18日訓令第123号)

この規則は、昭和28年3月1日から実施する。

(昭和31年10月12日訓令第145号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年10月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者がした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長のした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により管理者に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて、庁長に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請届出その他の行為とみなす。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和53年9月11日規則第3号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年6月20日規則第3号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和61年3月26日から施行する。

(平成6年3月24日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年12月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日規則第8号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月9日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にしたこの規則による改正前の超過勤務手当支給規則第5条の規定による超過勤務の命令については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(超過勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の超過勤務手当支給規則第1条第1項第1号の規定は、暫定再任用職員について準用する。この場合において、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。

別記様式 削除

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成6年規則第2号〕 全部改正〔平成22年規則第8号、平成23年規則第2号〕 削除〔令和元年規則第5号〕)

超過勤務手当支給規則

昭和27年2月11日 訓令第112号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
昭和27年2月11日 訓令第112号
昭和28年2月18日 訓令第123号
昭和31年10月12日 訓令第145号
昭和35年10月20日 規則第9号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和53年9月11日 規則第3号
昭和58年6月20日 規則第3号
昭和61年3月26日 規則第2号
平成6年3月24日 規則第2号
平成15年12月10日 規則第3号
平成22年12月21日 規則第8号
平成23年3月9日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第3号
令和元年9月26日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第6号