○通勤手当支給規程

昭和44年12月22日

管理規程第3号

(総則)

第1条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年管理規程第3号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「交通の用具」とは、次に掲げるものをいう。ただし、阪神水道企業団の所有に属するものを除く。

 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

 自転車

(5) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(支給範囲)

第3条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため交通の用具を使用することを常例とする職員(交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通の用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、交通の用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、交通の用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔昭和45年管理規程第1号、昭和47年管理規程第7号、昭和48年管理規程第11号、昭和49年管理規程第4号、昭和50年管理規程第4号、昭和52年管理規程第1号・第4号、昭和53年管理規程第3号、昭和54年管理規程第7号、昭和55年管理規程第6号、昭和56年管理規程第3号、昭和59年管理規程第1号・第3号、昭和60年管理規程第2号、昭和62年管理規程第1号、平成元年管理規程第3号、平成3年管理規程第6号、平成8年管理規程第6号〕 全部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(通勤手当の月額)

第3条の2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 第7条から第9条までに定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前条第2号に掲げる職員 その者の交通の用具を使用する距離に応じて別表に掲げる額

(3) 前条第3号に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額

(本条追加〔平成16年管理規程第4号〕 一部改正〔令和2年管理規程第3号〕)

(届出)

第4条 職員は、通勤の実情を出退勤管理システム(職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理機器によつて処理する情報処理システムをいう。)に必要事項を入力することにより、企業長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成5年管理規程第4号、平成16年管理規程第4号、平成22年管理規程第1号〕)

2 職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合には、前項の例によつて届け出なければならない。第3条に掲げる職員でなくなつたときも同様とする。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕、令5管理規程3・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 企業長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第3条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(支給範囲の特例)

第6条 第3条に規定する通勤が著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

(全部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 第3条の2に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(次号において「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの。

(3) 第8条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額。

(一部改正〔昭和45年管理規程第1号、昭和55年管理規程第5号、平成5年管理規程第4号、平成16年管理規程第4号、令和2年管理規程第3号〕)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員が新たに第3条の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が第3条の職員たる要件を欠くに至つた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降は支給しない。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕、令5管理規程3・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 第3条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(支給方法)

第12条 通勤手当は、支給該当月に給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和58年規則第3号、昭和61年管理規程第1号〕 全部改正〔平成15年管理規程第4号〕)

2 前項の場合において、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(追加〔昭和55年管理規程第5号〕)

(事後の確認)

第13条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第3条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実状を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成16年管理規程第4号〕)

(経路の長さの測定)

第13条の2 経路の長さの測定は、便宜上、企業長の指定する電子地図(縮尺5万分の1以上で、2点間の距離を経路に沿って測定できるものに限る。)等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものではない。

(本条追加〔平成16年管理規程第4号〕 一部改正〔令和2年管理規程第3号〕)

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月22日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(取扱要綱の廃止)

2 旅費の制限についての特例取扱要綱(昭和22年8月21日制定)は廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行前に廃止前の取扱要綱の規定に基づいてすでに支払われた通勤旅費は、この規程の相当規定により支払われた通勤手当とみなす。

(手当の特例)

4 企業長が別に定める地域内において通勤する者に対し支給する通勤手当の額は、当分の間第3条第2項の規定にかかわらず別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和45年1月12日管理規程第1号)

この規程は、昭和45年1月12日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和47年5月19日管理規程第3号)

1 この規程は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規程施行の際、既に調製済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和47年12月8日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年12月8日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和48年3月23日管理規程第3号)

1 この規程は、昭和48年3月23日から施行する。

2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規程にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(昭和48年12月3日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年12月3日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和49年12月10日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年12月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和50年12月20日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年12月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年2月19日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年2月19日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年12月14日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年12月14日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和53年12月19日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年12月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和54年12月22日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年12月22日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和55年10月24日管理規程第5号)

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和55年12月20日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年12月20日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和56年12月24日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年12月24日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和58年6月20日規則第3号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年3月24日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和59年12月22日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年12月22日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年12月21日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年12月21日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和60年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(昭和61年3月26日管理規程第1号)

この規程は、昭和61年3月26日から施行する。

(昭和62年12月19日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年12月19日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(平成元年12月21日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(平成3年12月19日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当の内払とみなす。

(平成5年5月19日管理規程第4号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年12月19日管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月19日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規程による通勤手当の内払とみなす。

(平成15年12月10日管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年9月24日管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の通勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の2ただし書の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(経過規定)

3 改正前の通勤手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)に基づいて、平成16年4月1日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた通勤手当は、改正後の規程による通勤手当の支払とみなす。

4 改正前の規程別記様式による調整済の用紙については、この規程にかかわらず当分の間使用することができる。

(平成22年3月25日管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月18日から施行する。

2 この規程による改正後の通勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の2第2号に規定する別表は、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正前の通勤手当支給規程に基づいて、平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規程による通勤手当の内払とみなす。

(令和2年3月6日管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月16日管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条の2関係)

(追加〔平成16年管理規程第4号〕 一部改正〔平成26年管理規程第10号〕 全部改正〔令和4年管理規程第1号〕)

交通の用具を使用する距離(片道)

月額

5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,400円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

通勤手当支給規程

昭和44年12月22日 管理規程第3号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第9章 与/第2節 手当、災害補償
沿革情報
昭和44年12月22日 管理規程第3号
昭和45年1月12日 管理規程第1号
昭和47年5月19日 管理規程第3号
昭和47年12月8日 管理規程第7号
昭和48年3月23日 管理規程第3号
昭和48年12月3日 管理規程第11号
昭和49年12月10日 管理規程第4号
昭和50年12月20日 管理規程第4号
昭和52年2月19日 管理規程第1号
昭和52年12月14日 管理規程第4号
昭和53年12月19日 管理規程第3号
昭和54年12月22日 管理規程第7号
昭和55年10月24日 管理規程第5号
昭和55年12月20日 管理規程第6号
昭和56年12月24日 管理規程第3号
昭和58年6月20日 規則第3号
昭和59年3月24日 管理規程第1号
昭和59年12月22日 管理規程第3号
昭和60年12月21日 管理規程第2号
昭和61年3月26日 管理規程第1号
昭和62年12月19日 管理規程第1号
平成元年12月21日 管理規程第3号
平成3年12月19日 管理規程第6号
平成5年5月19日 管理規程第4号
平成8年12月19日 管理規程第6号
平成15年12月10日 管理規程第4号
平成16年9月24日 管理規程第4号
平成22年3月25日 管理規程第1号
平成26年12月18日 管理規程第10号
令和2年3月6日 管理規程第3号
令和3年3月25日 管理規程第2号
令和4年3月16日 管理規程第1号
令和5年8月25日 管理規程第3号