○阪神水道企業団職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年12月24日

条例第7号

(特別職員の給与に関する条例の特例)

第1条 平成26年1月1日から同年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、特別職員の給与に関する条例(昭和27年条例第53号。以下「特別職員給与条例」という。)第2条に規定する企業長及び副企業長の給料月額の支給に当たっては、特別職員給与条例附則第3項の規定にかかわらず、企業長にあっては給料月額から、給料月額に100分の30を、副企業長にあっては給料月額から、給料月額に100分の25を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、特別職員給与条例に基づき当該職員に支給される給与のうち、地域手当の支給に当たっては、企業長にあっては給料月額に対する地域手当の月額から100分の30を、副企業長にあっては給料月額に対する地域手当の月額から100分の25を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号。以下「給与条例」という。)第3条第4項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

1級及び2級

100分の2

3級

100分の3

4級及び5級

100分の3.5

6級

100分の6

7級

100分の8

2 特例期間においては、給与条例に基づき当該職員に支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第21条第1項の規定により支給される給与 前項及び前号に定める額

(3) 給与条例第21条第2項から第5項までの規定により支給される給与 前項及び第1号に定める額に、同条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、阪神水道企業団職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年12月条例第7号)第2条の規定の適用があるものについては、当該額からこの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第4条 この条例により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(減額後の給料月額の調整)

2 この条例の規定により、給料月額を減額された職員について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

阪神水道企業団職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年12月24日 条例第7号

(平成25年12月24日施行)