○阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程

昭和25年4月19日

訓令第99号

(この規程の目的)

第1条 阪神水道企業団に勤務する一般職の職員の就業時間、休日及び休暇は、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年訓令第3号、平成14年訓令第2号、平成27年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕)

(就業時間等)

第2条 職員の就業時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については別に定める。

(一部改正〔平成14年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕)

2 日曜日及び土曜日(パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、日曜日及び土曜日並びにこれらの日以外の日において企業長が定める日)は、勤務を要しない日とする。

(一部改正〔昭和48年訓令第5号、平成2年訓令第2号〕 全部改正〔平成3年訓令第6号、平成5年訓令第2号〕 一部改正〔平成14年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(休憩)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員であつて、当該職員の勤務時間が常時勤務を要する職員のそれと著しく異なる職員については、別に定める。

(一部改正〔昭和48年訓令第5号、平成2年訓令第2号、平成3年訓令第6号、平成5年訓令第2号〕 全部改正〔平成21年訓令第4号〕 一部改正〔令和2年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(育児時間)

第4条 女子職員であつて生後満3年に達しない子を育てる者に対しては、その願い出により前条の休憩時間のほか、1日に2回各々30分以上の育児時間を与える。

(一部改正〔平成5年訓令第2号、平成14年訓令第2号、平成21年訓令第4号〕)

(休日)

第5条 職員は休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。ただし、休日に勤務することを命じた場合においては、企業長はその休日を他の日に振り替えることができる。

2 前項の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第52号)第11条第4項の規定に基づき、毎日曜日及び毎土曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、企業長が定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。)

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和48年訓令第3号、平成2年訓令第2号〕 全部改正〔平成3年訓令第6号〕 一部改正〔平成5年訓令第2号、平成27年訓令第2号〕)

(日曜日、土曜日、休憩及び休日の特例)

第6条 業務の性質上第2条第3条及び前条の規定によることができないときは、別の定めをすることができる。

(一部改正〔平成2年訓令第2号〕 全部改正〔平成3年訓令第6号〕 一部改正〔平成5年訓令第2号、平成21年訓令第4号〕)

(代休)

第7条 業務の都合により第2条第2項及び前2条により定められた勤務を要しない日又は休日に勤務させた職員に対しては、その願い出により、業務に支障のない限り勤務を要しない日又は休日以外の日において代休を与えることができる。

(一部改正〔平成2年訓令第2号、平成3年訓令第6号、平成5年訓令第2号〕)

(年次休暇)

第8条 職員には、1年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)を通じて次の区分によつてそれぞれ年次休暇を与えることができる。

(1) 前年度中の私傷病による療養休暇日数、介護休暇日数及び欠勤日数が60日以内の者 20日

(2) 前年度中の私傷病による療養休暇日数、介護休暇日数及び欠勤日数が60日を超えた者 18日

(3) 4月以降の新規採用者及び復職者については、採用(次号の者を除く。)又は復職の月により、次表のとおりとする。ただし、4月1日に採用される者又は復職をする者は、20日とする。

採用又は復職した月

日数

採用又は復職した月

日数

採用又は復職した月

日数

採用又は復職した月

日数

4月

18日

7月

15日

10月

10日

1月

5日

5月

17日

8月

13日

11月

8日

2月

3日

6月

16日

9月

11日

12月

7日

3月

1日

(4) 企業団以外の地方公共団体又は国等の職員であつた者であつて引き続き新たに職員となつた者のうち別に定める者 別に定める日数

(5) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員

 1週間当たりの勤務日数が5日以上又は1週間当たりの勤務時間が30時間以上の職員 20日

 に掲げる職員以外の職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の職員(以下「斉一勤務型職員」という。) 20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 及びに掲げる職員以外の職員のうち、育児休業法第10条第1項第4号の勤務の形態により勤務する育児短時間勤務職員等 11日

 からまでに掲げる職員以外の職員 別に定める日数

(6) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。) 別に定める日数

(一部改正〔昭和52年訓令第4号、昭和53年訓令第6号、平成元年訓令第5号、平成5年訓令第4号、平成7年訓令第1号、平成14年訓令第2号、平成27年訓令第2号、令和2年訓令第1号〕)

2 削除

3 第1項の年次休暇は、1日、半日又は1年度を通じて5日(その年度の年次休暇の日数が5日未満のときは、その日数)の範囲内で1時間を単位として与えることができる。

(本項追加〔平成27年訓令第2号〕)

4 育児短時間勤務職員等、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の単位は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。

(1) 斉一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分の職員 1日、半日又は1時間

(2) 斉一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分以外の職員 1日、半日又は1時間

(3) 斉一勤務型職員以外の職員(以下「不斉一勤務型職員」という。) 別に定める単位

(本項追加〔平成27年訓令第2号〕 一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

5 前2項に規定する半日を単位として与えられた年次休暇は、2回をもつて1日とみなす。この場合に半日の区分は、午後0時30分を基準に行う。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号〕旧3項繰下・全部改正〔平成27年訓令第2号〕)

6 第3項及び第4項に規定する1時間を単位として与えられた年次休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一勤務型職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(3) 不斉一勤務型職員 1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち最も長時間となる勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とする。)

(本項追加〔平成27年訓令第2号〕、令5訓令1・一部改正)

(年次休暇付与の時期)

第9条 年次休暇は職員から請求があつた場合にこれを与える。ただし、業務に支障があるときは、企業長は他の時期にこれを与えなければならない。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、平成2年訓令第2号〕)

2 前条の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、企業長が所属長を経て職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、職員が前項の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(本項追加〔平成31年訓令第1号〕)

(年次休暇の繰越し)

第9条の2 第8条の規定による年次休暇の全日数をその年度に与えなかつた職員については、その休暇の残日数及び残時間を翌年度(会計年度任用職員等にあつては、次の1年間)に限り繰り越して与えることができる。

(一部改正〔昭和37年訓令第3号、平成27年訓令第2号〕 見出・本文一部改正〔令和2年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(公務傷病等による療養休暇)

第9条の3 職員が公務のために負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務することができない場合には、企業長は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による公務上又は通勤による傷病であるとの認定に基づき、その療養期間中は、療養休暇とする。

(本条追加〔昭和36年訓令第2号〕 一部改正〔昭和37年訓令第3号、昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、平成14年訓令第2号〕)

(私傷病による療養休暇)

第9条の4 職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合(出産予定の女子職員が妊娠4か月未満で流産した場合を含む。)において、企業長が特に療養を要すると認めたときは、その療養期間中の引き続き3日を超える日数について療養休暇を与える。ただし、この場合において、現に有する年次休暇の日数が3日以下である職員については、その年次休暇の日数を超えた日から、流産した職員については、その流産した日から与えることができる。

2 前項の休暇の期間は、引き続き90日を超えることができない。ただし、使用した当該休暇の末日から6か月(休職の期間、育児休業の期間、1日を単位とする介護休暇の期間及び停職の期間を除く。)以内に再び同一又は類似の傷病により当該休暇を使用する場合は、前の当該休暇の期間を通算する。

3 職員が私傷病による療養休暇を受けようとするときは、医師の証明書等病気である事実を証明するに足る書面を企業長に提出しなければならない。

(本条追加〔昭和53年訓令第6号〕 一部改正〔平成10年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(生理休暇)

第10条 女子職員が生理日に休暇を請求したときは、生理休暇を与える。

(一部改正〔平成5年訓令第2号〕)

(産前、産後休暇)

第11条 出産予定の女子職員が医師又は助産婦の証明を提示して休養を願い出たときは、産前8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)、産後8週間の休暇を与える。ただし、8週間経過後でも特別の場合においては、医師の診断により延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、著しい妊娠障害を有する職員には、産前8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)の前であつても、5日以内の休暇を与えることができる。

(一部改正〔昭和46年訓令第2号、昭和50年訓令第3号、昭和61年訓令第3号、平成3年訓令第6号、平成5年訓令第2号、平成10年訓令第1号〕)

(結婚休暇)

第12条 職員が結婚するときは、その職員の願い出により7日間の休暇を与える。

(一部改正〔昭和45年訓令第6号、平成2年訓令第2号、平成5年訓令第2号〕)

(忌服休暇)

第13条 職員が親族の喪に遇つたときは、その願い出により次の区分により休暇を与える。

(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む。)及び1親等の血族 7日間

(2) 2親等の血族及び1親等の姻族 5日間

(3) 3親等の血族及び2親等の姻族 3日間

(4) 4親等の血族及び3親等の姻族(伯叔父母の配偶者、配偶者の伯叔父母及び配偶者の兄弟姉妹の子に限る。) 1日間

(一部改正〔平成5年訓令第2号、平成12年訓令第2号〕)

2 前項の親族が遠隔地において死亡したときは前項の日数は、その事実を知つた日からこれを起算し、服喪のため帰省するときは、その往復所要日数を加えるものとする。

第14条 前条の忌服期間中であつても次の各号の一に該当するときは、忌服休暇を与えない。

(1) 病気、その他の事故によつて欠勤中のとき

(2) 業務の都合によつて勤務を命ぜられたとき

(一部改正〔平成5年訓令第4号〕)

(年次祭祀休暇)

第15条 職員が父母の祭日に祭祀を行う場合は、年次祭祀休暇を与える。

(特別休暇)

第15条の2 職員が次に掲げる事由により勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、それぞれ規定の範囲内において特別休暇を与えることができる。ただし、企業長は必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

(3) 風水震火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合

10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

(7) 厚生その他能率増進に関する計画実施への参加

その都度必要と認める期間

(7)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められる場合 1年度につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(8) 職員の妻が出産する場合

出産日の前後各1週間を通じ、3日以内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(11) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護等を行う職員が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内で必要と認める期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

(12) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(13) 職員が、疾病の予防又は早期発見その他健康管理のために、総合的な健康診査を受ける場合

1年度に2日を超えない範囲内で必要と認める期間

(14) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(15) 前各号に定めるもののほか企業長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

(本条追加〔昭和36年訓令第2号〕 一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和53年訓令第5号、平成5年訓令第4号、平成8年訓令第1号、平成9年訓令第1号、平成11年訓令第2号、平成14年訓令第2号・第4号、平成17年訓令第1号、平成18年訓令第3号、平成20年訓令第4号、平成21年訓令第1号、平成23年訓令第1号・第3号、平成24年訓令第3号、平成28年訓令第5号、令和2年訓令第1号・第5号、令和3年訓令第5号、令和4年訓令第1号〕、令5訓令1・一部改正)

(介護休暇)

第15条の3 職員の親族が負傷、疾病又は老齢のため連続する2週間以上にわたつて日常生活を営むのに支障があることが予見される場合において、当該親族の介護をするため職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員の申請により介護休暇を与える。

2 前項の親族の範囲その他は、別に定める。

(本条追加〔平成7年訓令第1号〕)

(組合休暇)

第15条の4 職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、その請求により組合休暇を与えることができる。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

(本条追加〔昭和44年訓令第3号〕 一部改正〔平成2年訓令第2号〕 旧15条の3繰下〔平成7年訓令第1号〕 一部改正・2項削除〔令和2年訓令第5号〕、令5訓令1・一部改正)

(会計年度任用職員等に係る公務傷病等による療養休暇)

第15条の5 会計年度任用職員等に係る第9条の3及び第9条の4に規定する公務上の負傷又は疾病による療養休暇及び私傷病による療養休暇の付与については、当該職員の任用期間、1週間の勤務日数及び勤務時間等を考慮して、企業長が別に定める。

(本条追加〔令和2年訓令第1号〕)

(会計年度任用職員等についての適用除外)

第15条の6 第9条の3(公務上の負傷又は疾病による療養休暇を除く。)第15条並びに第15条の2第13号及び第14号の規定は、会計年度任用職員等には適用しない。

(本条追加〔令和2年訓令第1号〕 一部改正〔令和3年訓令第5号〕)

(休暇の届出)

第16条 職員が第8条から第15条の4までの休暇を受けようとするときは、事前に所属長を経て企業長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和36年訓令第2号、昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号、昭和44年訓令第3号、平成5年訓令第2号、平成7年訓令第1号〕)

(年次休暇以外の休暇の単位)

第17条 年次休暇以外の休暇の単位は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。

(1) 第9条の3から第15条まで、第15条の2第1号から第4号まで、第7号から第9号まで及び第12号から第15号まで並びに第15条の3の休暇 1日又は半日

(2) 第15条の2第7号の2第10号及び第11号の休暇 1日、半日又は1時間

(3) 第15条の4の休暇 1日又は1時間

(本項一部改正〔令和3年訓令第5号〕)

2 第8条第5項の規定は前項第1号及び第2号について、同条第6項の規定は前項第2号及び第3号について、それぞれ準用する。

(本条追加〔昭和14年訓令第2号〕 一部改正〔平成27年訓令第4号、令和2年訓令第1号〕 全部改正〔令和2年訓令第5号〕)

(施行の細目)

第18条 この規程施行に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。

(一部改正〔昭和37年訓令第4号、昭和42年訓令第3号〕 旧17条繰下〔平成14年訓令第2号〕)

(この規程の適用)

第1条 この規程は、昭和25年4月1日からこれを適用する。但し第8条の規定は昭和25年1月1日からこれを適用する。

(規程等の廃止)

第2条 昭和23年2月訓令第62号阪神上水道市町村組合就業規則第2章第1節の規定及び第41条乃至第44条の規定は、昭和25年3月31日限り廃止とする。但し、第38条乃至第40条の規定及び訓令第66号有給休暇に関する取扱は、昭和24年12月31日限り廃止とする。

(特別休暇の特例)

第3条 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第15条の2第14号の規定の適用については、阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部を改正する規程(平成23年訓令第3号)の施行の日から平成24年12月31日までの間、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあつては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(本条追加〔平成23年訓令第3号〕 一部改正〔平成23年訓令第4号・令和2年訓令第5号〕)

(昭和36年2月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に公務傷病又は改正後の第15条の2各号に掲げる事由と同じ事由により、勤務しないことについて許可承認を与えられている者は、改正後の規程第9条の2又は第15条の2の規定により、公務傷病による療養休暇又は特別休暇を与えられた者とみなす。

(昭和37年7月5日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年7月5日から施行し、阪神上水道市町村組合職員就業時間、休日及び休暇規程(以下「規程」という。)第8条第3項の改正規程を除くほか昭和37年1月1日から適用する。

(改正後の第9条の2の規定の適用)

2 改正後の規程第9条の2の規定は、昭和36年度の年次休暇の全日数を当該年度に与えなかつた職員の休暇残日数についても適用する。

(昭和37年9月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和44年5月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年12月18日訓令第6号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月27日訓令第2号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年4月23日訓令第3号)

この規程は、昭和48年4月23日から施行する。

(昭和48年9月1日訓令第5号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和50年12月20日訓令第3号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年12月26日訓令第4号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年6月24日訓令第5号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に引き続いて私傷病のため療養中の者については、施行の日の前日までの引き続いた期間についても、改正後の規定による療養休暇の期間とみなす。

(昭和61年7月18日訓令第3号)

この規程は、昭和61年7月18日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日訓令第5号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年8月16日訓令第2号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年9月26日訓令第6号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年5月19日訓令第2号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年9月28日訓令第4号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年12月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙は、この規程にかかわらず当分の間使用することができる。

(平成8年8月6日訓令第1号)

この規程は、平成8年8月6日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月4日訓令第1号)

この規程は、平成9年2月4日から施行する。

(平成10年1月8日訓令第1号)

この規程は、平成10年1月8日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年12月22日訓令第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第2号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年1月21日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程第15条の2第8号の規定は、前項の規定にかかわらず、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年10月12日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日訓令第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月7日訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月17日訓令第4号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年1月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年9月1日訓令第3号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年12月28日訓令第4号)

この規程は、平成23年12月28日から施行する。

(平成24年7月30日訓令第3号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(以下「改正後の規程」という。)の施行の日までの間に、改正前の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程により与えられた休暇については、改正後の規程により与えられたものとみなす。

(平成28年12月22日訓令第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前に付与された年次休暇を10日以上有する職員に係る当該年次休暇については、平成31年12月31日までの間、この規程による改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和2年12月23日訓令第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条による改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程(以下「新規程」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

3 令和5年4月1日から新規程の施行の日までの間に、改正前の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程により与えられた休暇については、新規程により与えられたものとみなす。

4 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間における新規程第9条第2項の規定の適用については、同項中「1年以内」とあるのは「1年3か月以内」と、「5日」とあるのは「6.5日」とする。

5 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における新規程第15条の2第7号の2、第10号、第11号、第13号及び第14号の規定の適用については、前各号中「1年度」とあるのは「令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間」と、同条第7号の2、第10号、第11号及び第14号中「5日」とあるのは「6.5日」と、同条第7号の2、第10号及び第11号中「10日」とあるのは「12.5日」と、同条第13号中「2日」とあるのは「4日(ただし、1年度ごとに2日とする。)」とする。

6 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における新規程第15条の4の規定の適用については、同条中「1年度」とあるのは「令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間」と、「30日」とあるのは「37.5日」とする。

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程

昭和25年4月19日 訓令第99号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
昭和25年4月19日 訓令第99号
昭和36年2月22日 訓令第2号
昭和37年7月5日 訓令第3号
昭和37年9月28日 訓令第4号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和44年5月1日 訓令第3号
昭和45年12月18日 訓令第6号
昭和46年12月27日 訓令第2号
昭和48年4月23日 訓令第3号
昭和48年9月1日 訓令第5号
昭和50年12月20日 訓令第3号
昭和52年12月26日 訓令第4号
昭和53年6月24日 訓令第5号
昭和53年12月26日 訓令第6号
昭和61年7月18日 訓令第3号
平成元年12月21日 訓令第5号
平成2年8月16日 訓令第2号
平成3年9月26日 訓令第6号
平成5年5月19日 訓令第2号
平成5年9月28日 訓令第4号
平成7年12月20日 訓令第1号
平成8年8月6日 訓令第1号
平成9年2月4日 訓令第1号
平成10年1月8日 訓令第1号
平成11年12月22日 訓令第2号
平成12年12月27日 訓令第2号
平成14年1月21日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成17年1月26日 訓令第1号
平成18年10月12日 訓令第3号
平成20年12月22日 訓令第4号
平成21年1月7日 訓令第1号
平成21年12月17日 訓令第4号
平成23年1月21日 訓令第1号
平成23年9月1日 訓令第3号
平成23年12月28日 訓令第4号
平成24年7月30日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年5月25日 訓令第4号
平成28年12月22日 訓令第5号
平成31年3月27日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第1号
令和2年12月23日 訓令第5号
令和3年12月28日 訓令第5号
令和4年9月28日 訓令第1号
令和5年8月31日 訓令第1号