○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年12月26日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、採用と同時に企業長が定める宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、緊急の事態に際し、企業長が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、令和3年条例第1号〕)

(施行細目)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(令和3年8月10日条例第1号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年12月26日 条例第68号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8章 事/第3節
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第68号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第2号
令和3年8月10日 条例第1号