○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月26日

条例第66号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 事務の都合により必要がある場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(一部改正〔令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(本条追加〔令和4年条例第2号〕)

(降給の事由)

第2条の3 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合は、その意に反して当該職員を降格することができる。

(本条追加〔令和4年条例第2号〕)

(降任、免職、休職及び降給の手続等)

第3条 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、企業長が指定する医師2名の診断をあらかじめ受けさせなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、令和元年条例第2号〕 見出し一部改正〔令和4年条例第2号〕)

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔令和4年条例第2号〕)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1号及び第3号の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ別表に掲げる期間の範囲内において、それぞれ個々の場合について企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は1年以内とする。

4 企業長は、前3項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、令和元年条例第2号〕)

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「別表に掲げる期間の範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項及び第22条の4第3項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」と、第2項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは、「法第22条の2第2項及び第22条の4第3項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内で、当該刑事事件が裁判所に係属する間」と、第3項中「1年以内」とあるのは、「法第22条の2第2項及び第22条の4第3項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

(本項追加〔令和元年条例第2号〕 一部改正〔令和4年条例第2号〕)

第5条 休職者は、休職の期間中その身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の例外)

第6条 法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑に係る罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の過失による事故であり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(追加〔昭和47年条例第3号〕 一部改正〔平成21年条例第1号〕)

(施行細目)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、昭和47年条例第3号〕)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に結核性疾患その他の疾病にかかり従前の規定により休養を命ぜられ休養中の者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなす。従前の規程による休養の期間は、この条例による休職の期間とみなして通算する。

3 阪神上水道市町村組合職員休職規程(昭和25年3月訓令第95号)及び阪神上水道市町村組合職員休養規程(昭和25年1月訓令第90号)は、廃止する。

4 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、第2条の2中「とする」とあるのは「並びに阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給とする」とする。

(本項追加〔令和4年条例第2号〕)

5 第3条第2項の規定は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(本条追加〔令和4年条例第2号〕)

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(昭和47年12月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

別表

(一部改正〔令和元年条例第2号〕)

休職の事由

勤続年数区分

休職の期間

私傷病による法第28条第2項第1号の休職

2年未満

1年

2年以上4年未満

2年

4年以上

3年

公務上の傷病による法第28条第2項第1号の休職


3年

ただし、医師の診断等により企業長が必要と認めるときは期間を延長することができる。

第2条第1号及び第3号の休職


3年

(注) 1 勤続年数は、月計算による。

2 勤続年数算定の基準となる月は、休職発令の日現在にする。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月26日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第2節 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第66号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第2号
昭和47年12月8日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号