○阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則

昭和35年8月6日

規則第7号

(通則)

第1条 阪神水道企業団職員の辞令式に関しては、別段の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、昭和61年規則第1号、平成4年規則第1号、令和2年規則第1号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命する場合をいう。

(2) 出向 他の任命権者の部局に転任させる場合をいう。

(3) 併任 他の団体の職員をその職を保有したまま職員に任命する場合をいう。

(4) 併任解除 併任を解く場合をいう。

(5) 派遣 当該職員がその職を保有したままその職員に他の団体の機関の勤務を命ずること。

(6) 昇任 職員を現に属する職名(補職名を含む。以下「職」という。)より上位の職に任命する場合をいう。

(7) 降任 職員を現に属する職より下位の職に任命する場合をいう。

(8) 配置換 同一任命権者の下において、昇任又は降任以外の方法で職員に所属(部、課、場、センター、所、室等をいう。以下同じ。)の変更を命ずる場合をいう。

(9) 転職 職員を現に属する職(補職名を除く。)から同一任命権者の下において、事務職員、技術職員その他同位の職相互間で移動させる場合をいう。

(10) 兼職 1つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職に任命する場合をいう。

(11) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。

(12) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料を上げる場合をいう。

(13) 降給 現に受けている号給より下位の号給に給料を下げる場合をいう。

(14) 昇格 職務の級をその上位の級に変更する場合をいう。

(15) 降格 職務の級をその下位の級に変更する場合をいう。

(16) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)第2条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない場合をいう。

(17) 復職 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

(18) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、職員としての身分を保有したまま職務に従事しない場合をいう。

(19) 免職 職員をその意に反して職を免ずる場合をいう。

(20) 退職 阪神水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「定年条例」という。)の規定、定年前再任用及び暫定再任用の任期満了並びに職員の自発的意志又は死亡により、職員としての身分を失う場合をいう。

(21) 勤務延長 定年条例第4条の規定により、引き続き勤務させる場合をいう。

(22) 定年前再任用 法第22条の4第1項の規定により採用する場合をいう。

(23) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。

(24) 失職 職員が欠格条項に該当することによつて、当然職員としての身分を失う場合をいう。

(25) 戒告 懲戒処分として職員に対し将来を戒める場合をいう。

(26) 減給 懲戒処分として職員に対し一定の期間給与を減額する場合をいう。

(27) 停職 懲戒処分として職員としての身分を保有させたまま一定期間職務に従事させない場合をいう。

(28) 懲戒免職 懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

(29) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うこと。

(一部改正〔昭和61年規則第1号、昭和63年規則第3号、平成4年規則第1号、平成14年規則第1号、平成18年規則第6号、平成31年規則第1号、令和2年規則第1号〕、令5規則6・一部改正)

(辞令書の記載事項)

第3条 辞令書は、次に掲げる事項につき当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(辞令の前書)

第4条 辞令を発せられる者の表示は、別記の例によるものとする。

2 兼職が2つ以上にわたる場合、「○○兼○○」の次に「兼」を再び記さない。

(一部改正〔平成31年規則第1号〕)

3 兼職をもとにして発する場合は、氏名にその兼職に係る職名のみを冠記する。

(一部改正〔平成31年規則第1号〕)

(辞令の本文)

第5条 辞令の本文は、別記の例によるものとする。

(辞令の末文)

第6条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は発令の日とする。

(2) 発令者名は企業長名とし、企業長印を押印する。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号〕)

(辞令簿との割印)

第7条 辞令書は、別に備付けの辞令簿に割印を行つて交付する。

(一部改正〔平成31年規則第1号〕)

(辞令書の交付を要しない場合)

第8条 次に掲げるものは、企業長若しくは企業長の定める上級の職員からの口頭による通知又はその他企業長が認める方法による通知をもつて辞令書の交付にかえることができる。

(1) 昇給させた場合

(2) 職務の級を改定した場合

(3) 配置換した場合

(4) 兼職及び兼職解除した場合

(5) 休職及び復職した場合

(6) 育児休業を承認(再承認を含む。)し、若しくは承認を取り消した場合、期間延長した場合又は職務復帰した場合

(7) その他辞令書の交付によらないことを適当と認める場合

(一部改正〔昭和61年規則第1号、昭和63年規則第3号、平成31年規則第1号〕)

(補則)

第9条 この規則に文例がない場合又はこの規則によることが適当でないと認められるものについては、その都度、企業長が定める。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第4号、平成4年規則第1号、平成31年規則第1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和61年3月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年3月20日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(昭和63年6月20日規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年3月29日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和5年4月1日から施行日までの間に交付された辞令書は、第1条の規定による改正後の阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則により交付されたものとみなす。

別記

(令5規則6・全改)

種目

区分

辞令の前書

辞令の本文

採用


氏名

○○職員に採用する

○級○号給を給する

(所属)勤務を命ずる((補職名)に補する)

出向


所属(補職名)、職名、氏名

(任命権者)の事務部局へ出向させる

併任


氏名

○○職員に任ずる

(所属)勤務を命ずる((補職名)に補する)

○級に決定する

併任解除


上に同じ

○○職員を免ずる

派遣


所属(補職名)、職名、氏名

○○へ派遣する

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

昇任

降任


上に同じ

(補職名)に補する

(補職名)を解く

配置換

補職

上に同じ

(補職名)に配置換する

所属

(所属)勤務を命ずる

転職


所属、職名、氏名

○○職員に転職させる

兼職

補職

同位

所属(補職名)、職名、氏名

(補職名)に兼ねて補する

下位

(補職名)事務取扱を命ずる

上位

(補職名)心得を命ずる

事務代理

○○部課場センター所室係長何某○○中同部課場センター所室係長事務取扱(事務代理)を命ずる

所属

(所属)兼務を命ずる

兼職解除

補職

同位

上に同じ

(補職名)兼務を解く

下位

(補職名)事務取扱を免ずる

上位

(補職名)心得を免ずる

事務代理

○○部課場センター所室係長何某○○中のところ○○につき同部課場センター所室係長事務取扱(事務代理)を免ずる

所属

(所属)兼務を免ずる

昇給

降給

昇格

降格


上に同じ

○級○号給を給する

(給料月額○○円)

休職


上に同じ

地方公務員法第28条第2項第○号(職員の分限の手続及び効果に関する条例第2条第○号)により(○年○月○日から○年○月○日まで)休職を命ずる

休職の期間中(○年○月○日までの間)給料扶養手当地域手当及び住居手当の全額(○%)を給する

復職


上に同じ

職員の分限の手続及び効果に関する条例第4条第○項により復職を命ずる

育児休業

育児休業の承認


上に同じ

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児休業の期間延長


上に同じ

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

育児休業の再承認


上に同じ

育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあつた育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

職務復帰


上に同じ

○年○月○日職務復帰を命ずる

承認の取消し


上に同じ

育児休業の承認を取り消す

○年○月○日職務復帰を命ずる

免職


上に同じ

地方公務員法第28条第1項第○号により(○年○月○日をもつて)免職する

退職

定年退職


上に同じ

阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職

勤務延長の期限の到来による退職


上に同じ

阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項(第2項)の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職

定年前再任用の任期満了による退職


上に同じ

定年前再任用の任期満了により○年○月○日限り退職

暫定再任用の任期満了による退職


上に同じ

暫定再任用の任期満了により○年○月○日限り退職

依願退職


上に同じ

願により職を免ずる

勤務延長

勤務延長


上に同じ

○年○月○日まで勤務延長する

勤務延長の期間を延長


上に同じ

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

勤務延長の期間を繰り上げ


上に同じ

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

定年前再任用


上に同じ

○○に定年前再任用する(週○時間勤務)

○級○○円を給する

(所属)勤務を命ずる((補職名)に補する)

任期は○年○月○日までとする

暫定再任用

暫定再任用


上に同じ

○○に暫定再任用する(週○時間勤務)

○級○○円を給する

(所属)勤務を命ずる((補職名)に補する)

任期は○年○月○日までとする

暫定再任用の任期の更新(勤務時間の変更)


所属(補職名)、職名、氏名

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

((週○時間勤務))

失職


上に同じ

地方公務員法第28条第4項により職を失う

戒告


上に同じ

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として戒告する

減給


上に同じ

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○年○月○日まで(向う○間)給料月額及び地域手当の合計額の(○%)を減ずる

停職


上に同じ

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○年○月○日まで(向う○間)停職にする

懲戒免職


上に同じ

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として免職する

研修


上に同じ

○○において○○研修を受けることを命ずる

研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

その他


所属(補職名)、職名、氏名

○○(○○委員)に選任(任命)する

○○(○○委員)を解任する

願により○○(○○委員)の職を解く

阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則

昭和35年8月6日 規則第7号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8章 事/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和35年8月6日 規則第7号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和61年3月20日 規則第1号
昭和63年6月20日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第1号
平成14年1月21日 規則第1号
平成14年3月19日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第6号