○阪神水道企業団職員定数条例

昭和24年10月29日

条例第38号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、企業長の事務部局に勤務する一般職の職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する第252条の17により派遣している職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣している職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第1号)第2条第1項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第2号)第2条第1項の規定により派遣している職員並びにこれらに準ずる職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第66号)第2条の規定により休職している職員であつて、当該職務に従事しない期間が長期にわたる職員

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号、令和元年条例第2号、令和4年条例第2号〕)

第2条 職員の定数は、294人とする。

(一部改正〔昭和37年条例第1号、第3号〕 全部改正〔昭和41年条例第3号〕 一部改正〔平成4年条例第2号、平成16年条例第3号〕)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、その定数の範囲内において企業長がこれを定める。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

この条例は、昭和24年11月1日から施行する。

(昭和34年11月20日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和4年12月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

阪神水道企業団職員定数条例

昭和24年10月29日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 事/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和24年10月29日 条例第38号
昭和25年8月7日 条例第43号
昭和26年3月22日 条例第50号
昭和34年11月20日 条例第88号
昭和37年3月26日 条例第1号
昭和37年9月15日 条例第3号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第2号
平成4年3月23日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第2号