○阪神水道企業団行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。

(書面等の交付に係る手数料)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定に基づき、同条第1項(法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定による交付(以下「書面等の交付」という。)を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が納めなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(1) 用紙(A3判までの大きさのものに限る。以下同じ。)に白黒で複写又は出力したものの交付 用紙1枚につき10円

(2) 用紙にカラーで複写又は出力したものの交付 用紙1枚につき20円

2 手数料は、書面等の交付の際、審査請求人等から徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(手数料の減免)

第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定に基づき、審理員は、書面等の交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、書面等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(審査会の設置)

第5条 法第81条第1項の規定に基づき、企業長の附属機関として、阪神水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第6条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第7条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(審査会の運営に関する事項の委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(書面等の交付に係る手数料の規定の準用)

第12条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が納めなければならない手数料について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定に基づき、」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定に基づき、」と、同条第3項中「企業長」とあるのは「審査会」と、第4条中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 阪神水道企業団情報公開条例(平成16年条例第1号)第19条第3項の規定に基づく阪神水道企業団情報公開審査会の委員(以下「情報公開審査会委員」という。)第7条第1項の審査会の委員に任命された場合の同条第2項の任期は、情報公開審査会委員としての在任中とする。

阪神水道企業団行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月23日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)