○阪神水道企業団職員証に関する規程

平成23年6月17日

訓令第2号

〔昭和53年1月31日訓令第1号を全部改正〕

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、阪神水道企業団職員(以下「職員」という。)であることを証する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、阪神水道企業団に勤務する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号及び第3号において「法」という。)第3条第3項第1号、第2号及び第3号に掲げる特別職の職員(副企業長を除く。)

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

(交付)

第3条 職員に対しては、職員証(別記様式)を交付する。

(職員証の有効期間)

第4条 職員証の有効期間は、発行の日から5年以内で企業長の定める期間とする。

(携帯及び提示)

第5条 職員は、職務中常に職員証を携帯し、職務執行に当たり職員であることを明らかにする必要があるときは、これを提示しなければならない。

(再交付)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に該当するに至つた事由を明らかにした上で、その旨を延滞なく企業長に届け出なければならない。

(1) 職員証を紛失したとき。

(2) 職員証を棄損したとき。

(3) 職員証の記載事項に変更が生じたとき。

2 前項の規定による届出を行つた職員に対しては、職員証を再交付する。

3 第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、職員証の再交付を受ける職員は、当該職員証の作成に要した実費を弁償しなければならない。ただし、企業長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員証の貸与等の禁止)

第7条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員証を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 職員証の記載事項を書き改めること。

(職員証の返還)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。

(1) 新たに職員証を交付されたとき。

(2) 職員証の有効期間が満了したとき。

(3) 職員がその身分を失つたとき。

(4) 第2条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(5) 第6条第1項第1号に掲げる場合に該当し、職員証の再交付を受けた職員が紛失した職員証を発見したとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日前にすでに交付を受けている職員証は、改正後の規程に基づいて交付を受けたものとみなす。

(令和2年3月18日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(阪神水道企業団職員証に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)前に既に交付を受けている職員証は、改正後の規程に基づいて交付を受けたものとみなす。

(一部改正〔令和2年訓令第1号〕)

画像

阪神水道企業団職員証に関する規程

平成23年6月17日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)