○阪神水道企業団分課規程

平成18年3月9日

管理規程第1号

(部、課等の設置)

第1条 企業長の権限に属する事務を処理させるため、次の部、課、場、センター、所、室及び係(以下「部、課等」という。)を置く。

総務部

総務課

総務係

職員係

契約係

経営管理課

経営管理係

出納係

管財係

企画調整課

企画調整係

情報システム係

技術部

浄水計画課

事務係

浄水管理係

計画係

施設管理課

企画係

電気設備係

機械設備係

工務課

整備第1係

整備第2係

管路維持係

浄水管理事務所

送水センター

事務係

送水係

施設係

水質試験所

調査係

検査係

(一部改正〔平成19年管理規程第3号〕 全部改正〔平成20年管理規程第2号〕 一部改正〔平成22年管理規程第3号、平成24年管理規程第2号、平成25年管理規程第1号、平成26年管理規程第5号、平成27年管理規程第3号、平成28年管理規程第2号、平成29年管理規程第1号、平成30年管理規程第2号、平成31年管理規程第1号、令和2年管理規程第4号、令和4年管理規程第3号〕)

(部、課等に置く職)

第2条 部に部長、課及び所に課長、場に場長、センター及び所に所長、室に室長及び係に係長を置く。

(一部改正〔平成20年管理規程第2号〕)

2 部、課等に次長、主幹、副場長、副所長、主査及び主任を置くことがある。

(一部改正〔平成19年管理規程第3号〕 全部改正〔平成24年管理規程第2号〕)

3 部に部付、課に課付を置くことがある。

(本項追加〔平成24年管理規程第2号〕)

4 前3項の規定にかかわらず前3項に規定する職を部、課等以外に置くことがある。

(本項追加〔平成27年管理規程第3号〕)

(その他の職)

第3条 企業長が必要と認めるときは、理事又は参事を置くことがある。

(一部改正〔令和3年管理規程第3号〕)

(部長、課長等の担任事務)

第4条 部長、課長、場長、所長、室長及び係長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成20年管理規程第2号〕)

2 理事又は参事は、企業長の命を受け、特定の事務を掌理する。

(一部改正〔令和3年管理規程第3号〕)

3 次長は、部長の職務を補佐し、部の事務を整理し、所属職員の担任事務を監督する。

4 副場長及び副所長は、場長及び所長の職務を補佐し、所属職員の担任事務を監督する。

5 担当課長、主幹及び主査は、企業長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成20年管理規程第2号、平成27年管理規程第3号〕)

6 主任は、室長、係長及び主査の職務を補助し、分掌事務を処理する。

(一部改正〔平成23年管理規程第2号〕)

(代理)

第5条 部長、課長、場長及び所長に事故があるときの職務代理者については別に定める。

(専決)

第6条 部長、課長、場長及び所長は、別に定める事項を専決することができる。

(事務分掌)

第7条 部、課等においては、次の事務を分掌する。

総務部

総務課

総務係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 議会事務局並びに監査事務局との連絡調整に関すること。

(3) 儀式に関すること。

(4) 秘書及び渉外事務に関すること。

(5) 法規の運用並びに例規の制定、改廃及び例規類集の編さんに関すること。

(6) 公告式及び令達に関すること。

(7) 文書管理に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 国その他関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 訴訟に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 報道機関との連絡に関すること。

(14) 災害応援及び受援に関すること。

(15) 庁内管理に関すること。

(16) 乗用自動車(借上げを含む。)及び加入電話(専用電話を除く。)に関すること。

(17) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(総務部総務課契約係(以下「契約係」という。)の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(18) 個別外部監査の実施に関すること。

(19) 内部統制に関すること。

(20) 他の課、場、センター、所及び室の所管に属しないこと。

職員係

(1) 職員の任免、服務その他身分に関すること。

(2) 人事制度及び給与制度に関すること。

(3) 労働組合に関すること。

(4) 諸給与の支給及び給与に係る諸税等の徴収に関すること。

(5) 研修及び人材育成に関すること。

(6) 市町村職員共済組合に関すること。

(7) 社会保険(労働者災害補償保険及び雇用保険を含む。)に関すること。

(8) 労働安全衛生管理及び公務災害補償に関すること。

(9) 服制に関すること。

(10) 福利厚生に関すること。

契約係

(1) 物品の調達、売却、貸借及び修理の契約に関すること。ただし、1件50万円以下の物品の購入及び修繕(貯蔵品及び固定資産に係るものを除く。)に係るものを除く。

(2) 各種工事及び製造その他の請負契約に関すること。

(3) 運送及び供給の契約に関すること。

(4) 損害保険契約に関すること。

(5) 契約制度に関すること。

経営管理課

経営管理係

(1) 予算編成及び予算管理に関すること。

(2) 資金計画に関すること。

(3) 企業債、補助金、借入金等による資金調達に関すること。

(4) 長期貸付金、基金及び出資による権利に関すること。

(5) 地方公営企業会計制度、資本制度、会計基準その他会計に関すること。

(6) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

出納係

(1) 現金、預金及び有価証券の運用並びに出納保管に関すること。

(2) 出入金及びその審査に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 出納取扱金融機関に関すること。

(5) 諸税等の納付に関すること。

(6) 経営の評価及び分析に関すること。

管財係

(1) 財産の取得、借上げ、管理(事業目的に供しているものの管理を除く。)、処分及び補償並びに不動産の有効活用に関すること。

(2) 減価償却に関すること。

(3) 火災保険に関すること。

(4) 貯蔵品の管理に関すること。

(5) 不用品の廃棄に関すること。

(6) 用地の保全のための境界明示及び占用、使用等に関すること。

企画調整課

企画調整係

(1) 事業運営に係る基本計画に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 分賦金に関すること。

(4) 構成団体との総合調整(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 水道施設の更新事業に係る収支の見通しに関すること。

(6) 水資源に係る総合調整に関すること。

(7) 事業認可の申請に関すること。

(8) 阪神水道企業団運営協議会に関すること。

(9) 阪神水道企業団経営懇談会に関すること。

(10) 構成団体及び外部関係機関との連絡調整(危機時の連絡調整を含み、他の課所の所管に属するものを除く。)に関すること。

(11) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(12) その他特命事項に関すること。

情報システム係

(1) DXの推進に関すること。

(2) 情報システム(水運用、水処理、施設情報に関するもの及び業務系システムを除く。以下同じ。)の企画、調整及び運用管理並びに情報セキュリティに関すること。

(3) 業務改善に係る総合的企画、調整及び推進に関すること。

(4) 組織管理に関すること。

技術部

浄水計画課

事務係

(1) 部内の連絡調整に関すること。

(2) 課の工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

(3) 技術継承に係る企画及び調整に関すること。

(4) 高等専門学校との連携協力に関すること。

(5) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

浄水管理係

(1) 水運用及び浄水処理、水質管理等の水道技術に係る調査、研究、開発、企画及び総合調整に関すること。

(2) 水供給(取水から構成市供給までの全工程)に係る総合的な連絡調整に関すること。

(3) 水質保全及び水質監理に関すること。

(4) 運転管理に係る業務委託に関すること。

(5) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

(6) 水供給(取水から構成市供給までの全工程)に係る総合的な危機管理に関すること。

(7) 給水量の調定に関すること。

(8) 給水開始前検査に関すること。

(9) エネルギー(水供給に係る動力)に関すること。

計画係

(1) 施設及び管路の整備に係る調査、研究、企画及び総合調整に関すること。

(2) 施設整備計画の策定に関すること。

(3) 企業団の危機管理に係る調査、研究、企画及び総合調整に関すること。

(4) 施設警備に係る業務委託に関すること。

(5) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

施設管理課

企画係

(1) 電気、機械等設備(以下「設備」という。)の整備に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 設備の維持管理に係る調査、研究、企画及び総合調整に関すること。

(3) 技術監理に係る企画及び総合調整に関すること。

(4) 設計積算制度に関すること。

(5) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

(6) 工事検査に関すること。

(7) 情報管理(ICT活用業務を含む。)に関すること。

(8) 課の工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

(9) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(10) エネルギー(浄水管理係の所管に属するものを除く。)、環境に係る調査、研究、評価及び分析に関すること。

電気設備係

(1) 電気設備に係る工事の設計、実施及び監督に関すること。ただし、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(2) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

(3) 専用通信及び情報システムの設備に関すること。

(4) 受導送配水流量計に関すること。

(5) 安全管理に関すること。

機械設備係

(1) 機械設備に係る工事の設計、実施及び監督に関すること。ただし、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(2) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

(3) 安全管理に関すること。

工務課

整備第1係

(1) 導送配水管路及び施設に係る改良工事の測量、調査、設計、実施及び監督に関すること。ただし、整備第2係、技術部各課、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(2) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

(3) 課の工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

(4) 課の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

整備第2係

(1) 甲東ポンプ場及び西宮ポンプ場より下流側の送配水管路及び施設に係る改良工事の測量、調査、設計、実施及び監督に関すること。ただし、技術部各課、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(2) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

管路維持係

(1) 導送配水管路の維持管理に関すること。

(2) 導送配水管路に係る工事の測量、調査、設計、実施及び監督に関すること。ただし、技術部各課、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(3) 営繕に関すること。ただし、整備第1係、整備第2係、技術部各課、各所及びセンターの所管に属するものを除く。

(4) 別に定める工事の設計の審査に関すること。

浄水管理事務所

(1) 所の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(2) 浄水場の見学者対応及び一般開放に関すること。ただし、総務部総務課総務係の所管に属するものを除く。

(3) 所の工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

(4) 所管施設(大道取水場、淀川取水場、猪名川浄水場及び尼崎浄水場をいう。第7号及び第8号において同じ。)に係る取水、導水、浄水、送水及び配水作業に関すること。

(5) 前号の作業における水質管理に関すること。

(6) 所管区域の監視に関すること。

(7) 所管施設の維持管理に関すること。

(8) 所管施設の工事の設計、実施及び監督に関すること。ただし、技術部各課の所管に属するものを除く。

(9) 浄水場発生物の有効利用に関すること。

所管区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大道取水口から猪名川送水路尼崎市及び西宮市境まで

(2) 淀川取水口から尼崎送水路尼崎市及び西宮市境まで

(3) 東部配水管路

送水センター

事務係

(1) センターの予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(2) センターの工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

送水係

(1) 導水、送水及び配水設備の遠隔操作に関すること。

(2) 送水及び配水作業に関すること。

(3) 前号の作業における水質管理に関すること。

(4) 給水量の調定に関すること。ただし、浄水計画課浄水管理係の所管に属するものを除く。

(5) 水道作業の総合日報及び月報に関すること。

(6) 所管区域の監視に関すること。

施設係

(1) 所管施設(甲東ポンプ場及び西宮ポンプ場並びに所管区域内の接合井、量水池、受水池、調整池、配水池及び送水ポンプをいう。以下この項において同じ。)の維持管理に関すること。

(2) 所管施設の工事の設計、実施及び監督に関すること。ただし、技術部各課の所管に属するものを除く。

所管区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 猪名川送水路尼崎市及び西宮市境から芦部谷送水路終点並びに神戸送水路終点まで

(2) 1期尼崎送水路尼崎市及び西宮市境から越木岩送水路篠原量水池まで

(3) 2期尼崎送水路尼崎市及び西宮市境から甲山送水路終点まで

(4) 芦屋送水路

(5) 中部配水管路

(6) 西部配水管路

水質試験所

事務係

(1) 所の予算整理、物品の購入及び修繕に係る事務(契約係の所管に属するものを除く。)並びに庶務に関すること。

(2) 所の工事(業務委託を含む。)の施行手続及び精算に関すること。

調査係

(1) 水質に係る各種調査研究に関すること。

(2) 品質管理システムの維持管理及び運用に関すること。ただし、検査係の所管に属するものを除く。

(3) 水質検査の精度管理に関すること。

検査係

(1) 水質検査計画の策定に関すること。

(2) 水質検査に関すること。

(3) 所管施設の工事の設計、実施及び監督に関すること。ただし、技術部各課の所管に属するものを除く。

(4) 水質データ管理システムの維持管理及び運用に関すること。

(一部改正〔平成19年管理規程第3号・第5号〕 全部改正〔平成20年管理規程第2号〕 一部改正〔平成21年管理規程第1号・第4号、平成22年管理規程第3号、平成23年管理規程第2号、平成24年管理規程第2号、平成25年管理規程第1号・第3号、平成26年管理規程第5号、平成27年管理規程第3号、平成28年管理規程第2号、平成29年管理規程第1号、平成30年管理規程第1号・第2号・第3号、平成31年管理規程第1号、令和2年管理規程第4号、令和3年管理規程第4号、令和4年管理規程第3号〕、令5管理規程2・一部改正)

(臨時の事務分掌)

第8条 臨時又は特別の事務に関しては、前条の規定にかかわらず必要な事務分掌を定めることがある。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月5日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 第4条の規定による改正後の阪神水道企業団分課規程の規定は、平成30年度予算に係る工事の施行手続及び精算に関する事務の分掌(以下この項において「事務分掌」という。)から適用し、平成29年度予算に係る事務分掌については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年6月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、総務部総務課契約係において1件50万円以下の施設の維持補修に係る材料を購入した場合における当該事務の分掌については、この規程による改正後の阪神水道企業団分課規程第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

阪神水道企業団分課規程

平成18年3月9日 管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章の2
沿革情報
平成18年3月9日 管理規程第1号
平成19年3月29日 管理規程第3号
平成19年4月1日 管理規程第5号
平成20年3月31日 管理規程第2号
平成21年1月5日 管理規程第1号
平成21年3月31日 管理規程第4号
平成22年3月31日 管理規程第3号
平成23年3月31日 管理規程第2号
平成24年3月30日 管理規程第2号
平成25年3月29日 管理規程第1号
平成25年8月1日 管理規程第3号
平成26年3月31日 管理規程第5号
平成27年3月31日 管理規程第3号
平成28年3月31日 管理規程第2号
平成29年3月31日 管理規程第1号
平成30年2月26日 管理規程第1号
平成30年3月30日 管理規程第2号
平成30年6月8日 管理規程第3号
平成31年3月29日 管理規程第1号
令和2年3月31日 管理規程第4号
令和3年3月29日 管理規程第3号
令和3年5月6日 管理規程第4号
令和4年3月31日 管理規程第3号
令和5年3月31日 管理規程第2号