○阪神水道企業団運営協議会規程

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、阪神水道企業団規約(以下「規約」という。)第15条の2に定める運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 協議会は、阪神水道企業団(以下「企業団」という。)の事務に関し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 規約の改廃に関すること。

(2) 企業長候補者に関すること。

(3) 経営の基本方針に関すること。

(4) 分賦割合及び分賦基本水量に関すること。

(5) 特に重要な計画策定に関すること。

(6) その他企業団の事務における特に重要な事項に関すること。

(役員)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、協議会を構成する者の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、協議会を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会議を開催する。

2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

3 協議会を構成する者に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。

(管理者会)

第5条 規約第15条の2第3項に定める管理者会は、企業団を組織する市の水道事業管理者(水道事業管理者を置かない市にあっては、水道事業管理者の権限を行う市長が指名する者)をもって構成する。

2 企業団の事務に関し、次に掲げる事項を協議するため、管理者会と企業団との間で管理者会議及び担当課長会議(以下「管理者会議等」という。)を開催する。

(1) 協議会に付議すべき事項に関すること。

(2) 経営の計画に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 条例の制定又は改廃に関すること。

(5) その他企業団の事務における重要な事項に関すること。

3 管理者会議等は、企業団の企業長が招集し、管理者会を構成する者及び管理者会を構成する者が指名する者並びに企業団の企業長及び企業団の企業長が指名する者が出席する。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、企業団に置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

阪神水道企業団運営協議会規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6章 運営協議会
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし