○阪神水道企業団個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成21年12月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 企業長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 企業長は、次に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 企業団が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 企業団が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 企業団が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 企業団が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 企業団が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成21年12月17日 条例第5号

(平成21年12月17日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成21年12月17日 条例第5号