○阪神水道企業団監査事務局規程

平成20年3月28日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阪神水道企業団監査事務局(以下「局」という。)の組織、運営その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 局に次の係を置く。

監査係

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 監査委員室の管理に関すること。

(5) 監査委員の報酬、手当及び費用弁償の支給に関すること。

(6) 職員の人事、服務、給与及び旅費に関すること。

(7) 局の予算整理に関すること。

(8) 物品の購入及び修繕に係る事務に関すること。

(9) 定例監査及び随時監査等に関すること。

(10) 決算審査に関すること。

(11) 例月出納検査に関すること。

(12) 住民監査請求及びその他監査に関すること。

(13) 監査の調査及び立案に関すること。

(14) 監査諸規程の制定又は改廃に関すること。

(15) 各種調査及び各種資料の収集に関すること。

(16) その他監査庶務に関すること。

(職の設置)

第4条 係に係長を置く。ただし、必要と認めるときは、局及び係に主査及び主任を置くことができる。

(一部改正〔平成22年監査委員規程第1号〕)

2 係長及び主査は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

(職の任命)

第5条 前条の規定により設けられた職は書記のうちから代表監査委員が任命する。

(臨時又は非常勤の職員)

第6条 前2条に定めるもののほか、企業長の定める規定の例により、臨時又は非常勤の職員及び職を置くことができる。

(職務の代理)

第7条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ代表監査委員の指定した職員がその職務を代理する。

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。

(2) 監査費の予算及び決算に関すること。

(3) 申請、通達、照会、回答等に関すること。

(4) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(5) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(6) 職員の出張、休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(7) 職員の超過勤務命令及び休日出勤に関すること。

(8) 物品の購入及び修繕に係る執行の決定、契約及びそれらの変更に関すること。

(9) その他常例に属する事項

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、監査委員の決裁を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、局の運営その他処務について必要な事項は、企業長が定める規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 阪神水道企業団監査室規程(昭和37年監査委員規程第1号)は、廃止する。

(平成22年12月28日監査委員規程第1号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

阪神水道企業団監査事務局規程

平成20年3月28日 監査委員規程第1号

(平成23年1月1日施行)