○阪神水道企業団議会事務局設置条例

平成20年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阪神水道企業団議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 事務局の職員は、企業長の補助職員をもって充てるものとし、議長がこれを任免する。

3 事務局の職員の定数は、3人とする。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は上司の指揮を受け、議会に関する事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

阪神水道企業団議会事務局設置条例

平成20年3月18日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4章 企業団議会
沿革情報
平成20年3月18日 条例第5号