○阪神水道企業団議会傍聴規則

昭和42年2月27日

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕)

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議の当日、議長が発行し交付する。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕)

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名を記入しなければならない。

(一部改正〔平成16年議会告示第2号〕)

(傍聴券の提示)

第5条 傍聴人は、入場しようとするとき、または係員から要求があつたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者が退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴の制限)

第7条 傍聴席が満員のとき、または傍聴を禁じられた会議には、傍聴券の交付を受けた者でも入場することができない。

(議場への立入禁止)

第8条 傍聴人は、議場に立ち入つてはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者。

(2) 精神に異常があると認められる者。

(3) 酒気を帯びていると認められる者。

(4) 異様な服装をしている者。

(5) 貼り紙、ビラ、提示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者。

(6) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し批評を加えまたは公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯しないこと。

(4) 飲食または喫煙しないこと。

(5) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または議事の妨害となる行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影および録音の禁止)

第11条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場させられた者は、当該退場させられた日の会議中は傍聴席に再び入場することができない。

(議長の秩序保持権)

第14条 この規則に規定しないものであつても、議長において必要と認めたときは、臨時の処置をとることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 阪神上水道市町村組合会傍聴人取締規則(昭和12年2月1日制定)は、廃止する。

(平成16年10月26日議会告示第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団議会傍聴規則

昭和42年2月27日 種別なし

(平成16年10月26日施行)