○阪神水道企業団公報発行規則

昭和35年4月6日

規則第6号

(目的)

第1条 阪神水道企業団(以下「企業団」という。)の条例その他公示を必要とする事項を一般に周知させるために、阪神水道企業団公報(以下「公報」という。)を発行する。

(一部改正〔昭和37年規則第3号、昭和42年規則第5号、平成20年規則第5号〕)

(登載事項)

第2条 公報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例、規則、訓令、管理規程、告示

(2) その他一般に周知させる必要があるもの

(一部改正〔令和2年規則第4号〕)

(発行日等)

第3条 公報は、毎月1回15日に発行する。ただし、必要により臨時に号外又は付録を発行し又は休刊することがある。

(一部改正〔平成5年規則第6号〕 見出一部改正〔平成29年規則第5号〕)

2 発行日が企業団の休日に当たるときは、順次繰り下げるものとする。

(一部改正〔平成5年規則第6号〕)

(縦覧)

第4条 公報は、企業団前の掲示場への掲示及びインターネットを利用する方法により、一般の縦覧に供するものとする。

(本条追加〔平成20年規則第5号〕 旧4条削除・本条繰上〔令和4年規則第4号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年9月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年6月9日規則第5号)

この規則は、昭和42年6月9日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年5月19日規則第2号)

1 この規則は、昭和47年5月20日から施行する。

2 この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

(平成5年5月19日規則第6号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月10日規則第5号)

この規則は、平成20年4月10日から施行する。

(平成29年7月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪神水道企業団公報発行規則

昭和35年4月6日 規則第6号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第3章 公告式
沿革情報
昭和35年4月6日 規則第6号
昭和37年9月28日 規則第3号
昭和42年6月9日 規則第5号
昭和47年5月19日 規則第2号
平成5年5月19日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第4号
平成20年4月10日 規則第5号
平成29年7月5日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第4号
令和4年7月4日 規則第4号