○阪神水道企業団公告式条例

昭和35年3月25日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

2 条例の公布は、企業団公報に登載して行う。ただし、急を要する条例は阪神水道企業団前の掲示場に掲示して企業団公報の登載に代えることができる。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

2 第4条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名」、「企業長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和37年条例第3号、昭和42年条例第2号〕)

第6条 条例、規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(規程以外の公表)

第7条 第2条第2項の規定は、第4条に掲げる規程以外のもので公表を要する本企業団の告示その他の公告に準用する。

(一部改正〔昭和42年条例第2号〕)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(廃止の条例)

2 従前の阪神上水道市町村組合公告式条例(昭和11年7月21日条例第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和37年9月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により庁長がした手続きその他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて企業長がした手続きその他の行為とみなす。

阪神水道企業団公告式条例

昭和35年3月25日 条例第1号

(昭和42年4月1日施行)